○加古川市立つつじ園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立つつじ園の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第4号)第12条の規定に基づき、加古川市立つつじ園(以下「つつじ園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(届出の義務)
第4条 つつじ園の利用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(1) 利用者又はその家族が伝染性疾患にかかつたとき。
(2) 利用者が長期にわたつて欠席するとき。
(3) その他指定管理者が届出を必要と認める事項が生じたとき。
(利用の許可の申請)
第5条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、加古川市立つつじ園利用許可申請書(様式第1号)その他必要な書類を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の許可)
第6条 指定管理者は、前条の申請があつたときは、必要事項を審査し、利用の許可をするものとする。
(利用の許可の取消し)
第7条 条例第10条の規定による利用の許可の取消しは、加古川市立つつじ園利用許可取消通知書(様式第3号)を交付して行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(加古川市精神薄弱者更生施設条例施行規則の廃止)
2 加古川市精神薄弱者更生施設条例施行規則(昭和46年規則第26号)は、廃止する。
(指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務)
3 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第4条から第7条までの規定の適用については、第4条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第7条中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」とする。
附則(平成6年8月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第40号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日規則第44号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第51号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕