○加古川市立つつじ園の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 障害者の福祉の増進を図るために、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う障害者の通所施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加古川市立つつじ園

位置 加古川市東神吉町神吉1845番地の16

(開所時間)

第2条の2 加古川市立つつじ園(以下「つつじ園」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、第2条の4に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、開所時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休所日)

第2条の3 つつじ園の休所日は、次のとおりとする。ただし、次条に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(指定管理者による管理)

第2条の4 市長は、次に掲げる業務をつつじ園の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 次条に規定する業務

(2) 第6条第1項に規定する許可に関する業務

(3) つつじ園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他つつじ園の管理上市長が必要と認める業務

(業務)

第3条 つつじ園は、18歳以上の知的障害者を対象として、法第5条第7項に規定する生活介護及びその他施設の目的を達成するために必要な業務を行う。

(定員)

第4条 つつじ園の定員は、50人とする。

(利用の資格及び制限)

第5条 つつじ園を利用することができる者は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。

(1) 利用定員に達しているとき。

(2) 伝染性疾患のある者が利用しようとするとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者がつつじ園の管理運営上利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可)

第6条 前条第1項の規定により利用する者を除く外、つつじ園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、つつじ園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際して条件を付すことができる。

3 前条第2項の規定は、指定管理者がつつじ園の利用を許可しないことができる場合について準用する。この場合において、同項中「拒否する」を「許可しない」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(未成年者にあつては、その保護者)は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。

第8条及び第9条 削除

(利用の許可の取消し)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 連続して3箇月を超えて通園しないとき。

(2) 利用料金の納入を3箇月を超えて滞納したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が管理運営上支障があると認めるとき。

第11条 削除

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(加古川市精神薄弱者更生施設条例の廃止)

2 加古川市精神薄弱者更生施設条例(昭和46年条例第27号)は、廃止する。

(指定管理者不在等期間におけるつつじ園の管理に関する業務)

3 市長が加古川市知的障害者更生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第17号。以下「平成23年改正条例」という。)第2条の規定の施行の日に指定管理者を指定していない場合(以下「当初からの指定管理者不在」という。)又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなつた場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合(以下「指定後における指定管理者不在等」という。)は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第2条の2第2条の3第5条第2項第6条及び第10条の規定の適用については、第2条の2中「第2条の4に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第2条の3中「次条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第2項第6条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

4 市長は、指定管理者不在等期間においては、当初からの指定管理者不在にあつては平成23年改正条例第2条の規定による改正前の加古川市立つつじ園の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条に規定する使用料の額を使用料として、指定後における指定管理者不在等にあつては指定管理者不在等開始時の直前の第7条第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

5 市長は、前項の使用料について、当初からの指定管理者不在にあつては改正前の条例第8条の規定による減免の例により、指定後における指定管理者不在等にあつては指定管理者不在等開始時の直前の第7条第4項の基準により減額し、又は免除することができる。

6 第4項の規定により既に徴収した使用料は還付しない。ただし、市長は、当初からの指定管理者不在にあつては改正前の条例第9条の規定による還付の例により、指定後における指定管理者不在等にあつては指定管理者不在等開始時の直前の第7条第5項の基準により、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成10年12月22日条例第30号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項に規定する旧措置入所者に該当する入所者は、第6条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

加古川市知的障害者更生施設運営審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市肢体不自由児通園施設運営審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」を「

加古川市心身障害者(児)施設運営審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」に改める。

(加古川市肢体不自由児通園施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 加古川市肢体不自由児通園施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第8条を削り、第9条を第8条とする。

(平成18年9月29日条例第40号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第14号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

加古川市立つつじ園の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月31日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第4号
平成10年12月22日 条例第30号
平成15年3月31日 条例第13号
平成18年9月29日 条例第40号
平成23年9月30日 条例第17号
平成25年3月29日 条例第14号