○知的障害者福祉法施行細則

昭和37年9月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の実施に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 法第9条第7項の規定により、知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の判定を依頼したときは、判定案内書(様式第2号)を当該判定を受ける知的障害者に送付しなければならない。

第3条 削除

(職親の申込み等)

第4条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申し出は、知的障害者職親申込書(様式第4号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書を受け取つたときは知的障害者職親申込者調査意見書(様式第5号)を添えて、これを市長に進達しなければならない。

3 市長は、前項の書類を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行ない、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第6号)に登録するとともに職親申込承認通知書(様式第7号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第8号)を福祉事務所長を経由して当該申込者に送付するものとする。

(職親委託申込書)

第5条 知的障害者は、職親への援護の委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者に送付するとともに、当該職親にその旨を通知しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第7条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を決定したときは、措置決定通知書(様式第11号)又は委託決定通知書(様式第12号)を当該障害福祉サービスを行う者又は当該施設の長に送付するとともに障害福祉サービス(障害者支援施設等入所)決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により決定した措置の廃止又は停止を決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書(様式第14号)を当該障害福祉サービスを行う者又は当該施設の長に送付するとともに措置廃止(停止)決定通知書(様式第15号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(関係帳簿)

第8条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 知的障害者名簿(様式第16号)

(2) 知的障害者指導台帳(様式第17号)

(3) 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は知的障害者の福祉に関し、執務日誌(様式第18号)に必要な事項を記載しておかなければならない。

(4) 知的障害者職親台帳(様式第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第40号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第62号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第19号まで 〔省略〕

知的障害者福祉法施行細則

昭和37年9月1日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)