○老人福祉法による措置費の徴収に関する規則

昭和55年9月17日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、市長が徴収する費用に関して必要な事項を定める。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第28条第1項の規定により法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者及びその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から月額により徴収する。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホームに係る被措置者及び養護受託者に委託された者にあつては別表第1の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、その主たる扶養義務者にあつては別表第2の左欄に掲げる主たる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、特別養護老人ホームに係る被措置者にあつては当該月の被措置者に係る措置費の支弁額相当額とし、法第10条の4第1項に規定する措置を受けた者にあつては法第21条第1号及び第1号の2に規定する措置費の支弁相当額とする。

2 主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、最初の被措置者について前項の規定により算定した額とする。

3 主たる扶養義務者が被措置者の措置前に養護老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者の扶養義務者として費用の徴収を受けている場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、前2項の規定により算定した額から当該養護老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者について費用の徴収を受けている額を控除した額とする。

4 月の途中で養護老人ホームヘの入所の措置を行い、又は解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定)

第4条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定に当たつては、当該被措置者から収入申告書(様式第1号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。

3 市長は、第1項の規定による認定に当たつて必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書(様式第2号)その他の当該認定に必要な書類を提出させることができる。

(階層区分の認定の変更)

第5条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めたときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は階層区分認定変更申請書(様式第3号)に当該申請の理由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(徴収の猶予)

第6条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない理由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の猶予をすることができる。

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに主たる扶養義務者住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があつたときは、新たに主たる扶養義務者となつた者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(徴収金の額の特例)

2 当分の間、別表第1に規定する被措置者の徴収金の額が、140,000円を超える場合は、同表の規定にかかわらず140,000円をもつて当該被措置者の徴収金の額とする。

3 平成12年4月1日以後に要介護状態(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態をいう。)と判定され、かつ、特別養護老人ホームヘ入所の申込みをした被措置者の徴収金の額については、別表第1及び前項の規定にかかわらず、当該申込みを行つた日の属する月から1年間又は当該特別養護老人ホームヘ入所するに至つた日の属する月までのいずれか短い期間、49,460円を上限とする。

(昭和57年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用する。ただし、改正後の規則別表第1注5の規定については、昭和57年4月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用する。

(昭和58年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和58年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和58年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和59年6月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和59年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、昭和60年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和61年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、昭和61年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、昭和62年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和63年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和63年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。(昭和63年7月から昭和64年6月までの老人ホームに係る徴収金の額の特例)

3 新規則別表第1の規定にかかわらず、昭和63年7月から昭和64年6月までの老人ホームに係る徴収金の額は、養護老人ホームにおいては90,000円、特別養護老人ホームにおいては140,000円を上限額とする。

4 昭和63年7月から昭和64年6月までの老人ホームに係る徴収金の額に限り、新規則別表第1の規定の適用については、同表中「9,100円」とあるのは「7,800円」に、「12,500円」とあるのは「11,200円」に、「15,800円」とあるのは「14,500円」に、「19,100円」とあるのは「17,600円」に、「22,500円」とあるのは「20,800円」に、「25,800円」とあるのは「24,100円」とする。

(平成元年7月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成元年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成2年7月から平成3年6月までの老人ホームに係る徴収金の額の特例)

3 新規則別表第1の規定にかかわらず、平成2年7月から平成3年6月までの老人ホームに係る徴収金の額は、養護老人ホームにおいては110,000円、特別養護老人ホームにおいては180,000円を上限額とする。

(平成2年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成2年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成3年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月から平成4年6月までの老人ホームに係る徴収金の特例)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則別表第1の規定にかかわらず、平成3年7月から平成4年6月までの老人ホームに係る徴収金の額は、養護老人ホームにおいては120,000円、特別養護老人ホームにおいては、200,000円を上限額とする。

(平成4年7月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成4年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお、従前の例による。

(平成6年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成6年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお、従前の例による。

(平成7年6月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成7年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成8年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成9年7月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成9年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成10年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成11年6月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成11年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成12年6月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成12年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成12年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則による改正後の老人福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定は、平成12年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホームに係る被措置者及び養護受託者に委託された者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000円

3

280,001円から300,000円まで

1,800円

4

300,001円から320,000円まで

3,400円

5

320,001円から340,000円まで

4,700円

6

340,001円から360,000円まで

5,800円

7

360,001円から380,000円まで

7,500円

8

380,001円から400,000円まで

9,100円

9

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じた額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額

注1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 養護老人ホームに入所した者については、この表の規定にかかわらず、徴収金の額(月額)欄に掲げる額から3人部屋入居者にあつては10パーセント、4人部屋入居者にあつては20パーセント、5人及び6入部屋入居者にあつては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあつては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を徴収金の額とする。

注3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

A

生活保護法による被保護者

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税者

0円

C

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の非課税者

1

当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ)

4,500円

2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600円

D

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの

1

30,000円以下

9,000円

2

30,001円から80,000円まで

13,500円

3

80,001円から140,000円まで

18,700円

4

140,001円から280,000円まで

29,000円

5

280,001円から500,000円まで

41,200円

6

500,001円から800,000円まで

54,200円

7

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

14

6,270,001円以上

その月における当該被措置者にかかる措置費の支弁額

注1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法附則第3条第4項及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

注3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額(当該被措置者が附則第3項に規定する特例を受ける場合にあつては、特例を適用せずに算定した徴収金の額)を控除した額)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。

様式第1号から様式第5号まで 〔省略〕

老人福祉法による措置費の徴収に関する規則

昭和55年9月17日 規則第26号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年9月17日 規則第26号
昭和57年6月30日 規則第25号
昭和58年3月31日 規則第8号
昭和59年3月31日 規則第11号
昭和59年6月29日 規則第20号
昭和60年7月1日 規則第17号
昭和61年7月1日 規則第17号
昭和62年7月1日 規則第21号
昭和63年7月1日 規則第18号
平成元年7月1日 規則第30号
平成2年6月30日 規則第29号
平成3年7月1日 規則第27号
平成4年7月1日 規則第29号
平成5年6月30日 規則第30号
平成6年6月30日 規則第27号
平成7年6月30日 規則第28号
平成8年6月28日 規則第28号
平成9年7月1日 規則第29号
平成10年6月30日 規則第25号
平成11年6月30日 規則第44号
平成12年6月30日 規則第54号
平成13年3月30日 規則第20号