○老人福祉法施行細則
平成8年9月4日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第2号の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。
(措置決定通知)
第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第2号に規定する措置の開始又は変更を行ったとき(入所を依頼した施設を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)決定通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)決定通知書により、被措置者に通知するものとする。
(入所依頼等)
第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第2号の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書により、当該老人ホームの長に対して依頼するものとする。
2 前項の規定により入所依頼書の送付を受けた老人ホームの長は、入所受諾(不承諾)書により、入所の受諾又は不承諾を福祉事務所長に回答しなければならない。
3 前項の規定により入所受諾の回答を受けた福祉事務所長は、入所委託書を当該老人ホームの長に対して交付するものとする。
4 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書により、当該老人ホームの長に対して通知するものとする。
5 前各項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭委託)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホームにその葬祭を委託するときは、葬祭委託書により、当該老人ホームの長に対して委託するものとする。
2 前項の規定により葬祭の委託を受けた老人ホームの長は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭の受諾又は不承諾を福祉事務所長に回答しなければならない。
3 第1項の規定により葬祭の委託を受け葬祭を行った老人ホームの長は、葬祭執行報告書により、福祉事務所長に報告しなければならない。
(要措置者通告)
第6条 民生委員その他の者は、法第11条第1項第1号又は第2号の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告するものとする。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報するものとする。
(措置費の請求)
第7条 老人ホームの長は、毎月分の法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の10日までに措置費請求書により福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付するものとする。
(措置費の精算)
第8条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の10日までに精算し、福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第9条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。