○児童手当法に基づく児童手当の支払等に関する規則
平成元年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支払等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の支払)
第2条 手当の支払は、加古川市財務規則(昭和44年規則第13号)第63条に規定する口座振替払の方法による。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、これらの日の前日に支給する。
(寄附及び費用の支払の申出期限)
第3条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第12条の9第1項及び施行規則第12条の10第1項に規定する市長の定める日は、支払期月の前月の15日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、これらの日の翌日とする。
(補則)
第4条 法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び施行規則に定めるもののほか、手当の支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(児童手当事務取扱規則の廃止)
2 児童手当事務取扱規則(昭和49年規則第24号)は、廃止する。
附則(平成5年3月30日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。