○加古川市立こども療育センター処務規則

昭和59年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立こども療育センター(以下「施設」という。)の事務分掌及び権限事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 施設に所長、副所長その他職員を置く。

(職務)

第3条 所長は、こども部長の命を受け、施設の運営管理について一切の責めに任ずるほか、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、上司の命に従い、所属職員に対し適正な指示を与える。

3 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 施設の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の企画運営に関すること。

(2) 加古川市立こども療育センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)第1条に規定する障害児等(以下「障害児等」という。)の通園療育に関すること。

(3) 障害児等の診療等に関すること。

(4) 地域療育等の支援に関すること。

(5) その他施設に関すること。

(所長の権限事項)

第5条 所長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号。以下「分掌規則」という。)第24条第1項に規定する課長が決裁をすることができる共通の事項(一般)を準用するほか、次のとおりとする。

(1) 条例第3条の2第1号に規定する児童発達支援センターの通所の許可、通所の許可の取消し及び通所の拒否に関すること。

(2) 使用料及び手数料の減免及び還付に関すること。

(3) 所属職員(副課長、係長及びこれらに相当する職員を除く。)の配置に関すること。

(4) 所属職員の人事評価に関すること。

(準用)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、分掌規則の規定の例による。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第7号の改正規定(「人事考課」を「人事評価」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

加古川市立こども療育センター処務規則

昭和59年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年12月20日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第18号
平成29年2月28日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第24号