○加古川市立こども療育センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立こども療育センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、加古川市立こども療育センター(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 施設の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休所日)
第3条 施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日とすることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(届出の義務)
第4条 児童発達支援センターに通所する児童(以下「通所児童」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を施設の長に届け出なければならない。
(1) 通所児童又はその家族が伝染性疾患にかかつたとき。
(2) 通所児童が長期にわたつて欠席するとき。
(3) その他施設の長が届出を必要と認める事項が生じたとき。
(通所の許可)
第6条 市長は、前条の申請があつたときは、必要事項を審査し、通所の許可をするものとする。
(手数料)
第7条 条例別表第2の規則で定める額は、次のとおりとする。
名称 | 単位 | 金額 | |
診断書 | 内容が軽易な診断書 | 1通 | 2,000円 |
内容が複雑な診断書 | 1通 | 3,000円 | |
証明書 | 内容が軽易な証明書 | 1通 | 2,000円 |
内容が複雑な証明書 | 1通 | 3,000円 | |
意見書 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第20条第1項の申請に係る意見書 | 1通 | 5,000円。ただし、更新の申請の場合は、4,000円とする。 |
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(加古川市肢体不自由児通園施設条例施行規則の廃止)
2 加古川市肢体不自由児通園施設条例施行規則(昭和52年規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和60年9月30日規則第24号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月30日規則第43号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第59号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第50号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第38号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号から様式第4号まで 〔省略〕