○加古川市立こども療育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立こども療育センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、加古川市立こども療育センター(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 施設の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(休所日)

第3条 施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(届出の義務)

第4条 児童発達支援センターに通所する児童(以下「通所児童」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を施設の長に届け出なければならない。

(1) 通所児童又はその家族が伝染性疾患にかかつたとき。

(2) 通所児童が長期にわたつて欠席するとき。

(3) その他施設の長が届出を必要と認める事項が生じたとき。

(通所の許可の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により通所の許可を受けようとする者は、加古川市児童発達支援センター通所許可申請書(様式第1号)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(通所の許可)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、必要事項を審査し、通所の許可をするものとする。

2 市長は、前項の規定により許可を受けた者に、加古川市児童発達支援センター通所許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(手数料)

第7条 条例別表第2の規則で定める額は、次のとおりとする。

名称

単位

金額

診断書

内容が軽易な診断書

1通

2,000円

内容が複雑な診断書

1通

3,000円

証明書

内容が軽易な証明書

1通

2,000円

内容が複雑な証明書

1通

3,000円

意見書

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第20条第1項の申請に係る意見書

1通

5,000円。ただし、更新の申請の場合は、4,000円とする。

(使用料及び手数料の減免申請)

第8条 条例第8条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、/使用料/手数料/減免申請書(様式第3号)その他必要な証明書を市長に提出しなければならない。

(通所の許可の取消し)

第9条 条例第10条に規定する通所の許可の取消しは、加古川市児童発達支援センター通所許可取消通知書(様式第4号)を交付して行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(加古川市肢体不自由児通園施設条例施行規則の廃止)

2 加古川市肢体不自由児通園施設条例施行規則(昭和52年規則第8号)は、廃止する。

(昭和60年9月30日規則第24号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月30日規則第43号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第59号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第50号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第4号まで 〔省略〕

加古川市立こども療育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)