○加古川市立こども療育センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 障害のある児童又はその疑いのある児童(以下「障害児等」という。)に対し、その発達段階に応じて日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練、医療等を総合的に提供することにより、障害児等の健全な育成及び福祉の向上を図るため、加古川市立こども療育センター(以下「こども療育センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 こども療育センターの位置は、加古川市志方町原604番地の1とする。

(業務)

第3条 こども療育センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)

(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)

(3) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)

(5) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援

(6) 障害児等に対する必要な医療の提供

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(施設)

第3条の2 前条の業務を行うため、こども療育センターに次の施設を置く。

(1) 法第43条第1号に掲げる福祉型児童発達支援センター(以下「児童発達支援センター」という。)

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(以下「診療所」という。)

(定員)

第4条 児童発達支援センターの定員は、30人とする。

(通所の資格及び制限)

第5条 児童発達支援センターに通所することができる者は、その保護者が法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証(児童発達支援に係るものに限る。)の交付を受けた者又は法第21条の6の規定による措置を受けた者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 義務教育就学前の児童又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童で同条の規定に基づき就学義務の猶予又は免除を受けたもの

(2) 保護者又は付添人とともに通所が可能な者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、通所を拒否することができる。

(1) 通所定員に達しているとき。

(2) 伝染性疾患のある児童が通所しようとするとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が児童発達支援センターの管理運営上通所を不適当と認めるとき。

(通所の許可)

第6条 法第21条の6の規定による措置を受けた者を除くほか、児童発達支援センターに通所しようとする者の保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、児童発達支援センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際して条件を付すことができる。

(使用料及び手数料)

第7条 児童発達支援センターにおいて次の各号に掲げる支援を受けた者の保護者は、使用料として当該各号に定める額を納めなければならない。

(1) 児童発達支援及び保育所等訪問支援 法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現にこれらの支援に要した費用(同条第1項に規定する通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現にこれらの支援に要した費用の額)

(2) 障害児相談支援 法第24条の26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に障害児相談支援に要した費用の額)

(3) 計画相談支援 障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に計画相談支援に要した費用の額)

第7条の2 診療所において診療を受けようとする者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算定した額とする。ただし、他の法令等により異なる算定方法が定められている場合は、その方法により算定した額とする。

3 前項に規定する使用料の算定方法により難い使用料の額については、前項の規定にかかわらず、別表第1に定めるところによる。

4 前2項によることができない医療行為以外の使用料については、市長が定める額を徴収する。

5 診断書、証明書その他の文書作成等を要する場合は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認める場合は、使用料又は手数料を減免することができる。

(使用料及び手数料の不還付)

第9条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(通所の許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、通所の許可を取り消すことができる。

(1) 連続して3箇月を超えて通所しないとき。

(2) 使用料の納入を3箇月を超えて滞納したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が管理運営上支障があると認めるとき。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(加古川市肢体不自由児通園施設条例の廃止)

2 加古川市肢体不自由児通園施設条例(昭和52年条例第4号)は、廃止する。

(昭和60年9月30日条例第22号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「3,000円以内」を「5,000円以内」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に加古川市立つつじ療育園に入所していた者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する要保護児童として入所していた者等を除く。)で施行日以後も引き続き入所するものの保護者は、この条例による改正後の第6条第1項の規定により入所の許可を受けた者とみなす。

(平成19年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第40号)の一部を次のように改正する。

別表医師手当の項中「つつじ療育園」を「こども療育センター」に改める。

(平成23年12月20日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条の2関係)

条例第7条の2第3項に規定する使用料

種別

金額

自己負担診療料

1点につき20円以内で市長が定める額

別表第2(第7条の2関係)

手数料

種別

金額

診断書、証明書その他の文書作成等の手数料

1通につき5,000円以内で規則で定める額

加古川市立こども療育センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月31日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第3号
昭和60年9月30日 条例第22号
平成4年3月30日 条例第9号
平成6年10月1日 条例第26号
平成15年3月31日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第39号
平成19年12月26日 条例第29号
平成20年3月31日 条例第18号
平成20年12月18日 条例第39号
平成23年12月20日 条例第22号
令和元年9月30日 条例第18号