○加古川市立志方児童館の設置及び管理に関する条例
昭和54年2月1日
条例第6号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第40条の規定により、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加古川市立志方児童館
位置 加古川市志方町志方町1758番地の3
(開館時間)
第2条の2 加古川市立志方児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第2条の3 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(指定管理者による管理等)
第3条 市長は、次に掲げる業務を児童館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 児童館の利用に関する業務
(2) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他児童館の管理上市長が必要と認める業務
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第33号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。