○児童福祉法による費用の徴収等に関する規則
昭和58年5月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により市長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第22条第1項本文及び第23条第1項本文の規定による措置を受けた者に係る徴収金 別表に掲げる納入義務者の属する世帯の階層区分に応じそれぞれ当該表に定める額
(2) 法第24条第5項及び第6項の規定による措置を受けた者に係る徴収金 当該者に係る加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則(平成27年規則第10号)別表に掲げる教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分に応じそれぞれ当該表に定める額
2 前項第1号に規定する徴収金の額は、厚生労働省の定める児童入所施設徴収金基準額表を基準として定めるものとする。
3 月の中途で第1項第2号の措置を開始し、又は解除した場合における当該入所児童のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定)
第3条 市長は、納入義務者について、その属する世帯の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による認定にあたつては、当該納入義務者から必要な書類の提出を求めることができる。
(階層区分の認定の変更)
第4条 市長は、入所後の各月の初日において、納入義務者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「生活保護世帯等」という。)となつたとき又は扶養義務者のうちいずれかの者が死亡その他の理由によりその世帯に属さなくなつたと認めたときは、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の減免)
第5条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金を減免することができる。
(1) 災害、病気等により収入又は必要経費に著しい変動を生じたとき。
(2) その他やむを得ない事情があるとき。
(徴収金の徴収期日)
第6条 徴収金の徴収期日については、毎月その月の初日において入所している者の納入義務者から当該月の末日までに徴収するものとする。ただし、助産施設に係る徴収金は、入所の日から10日以内とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後に係る措置費の徴収等について適用する。
2 第6条の規定にかかわらず、昭和58年4月分に係る徴収金の徴収期日については、市長が別に定める。
附則(昭和58年10月11日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、昭和59年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月22日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、昭和59年4月1日以後の措置費に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和59年10月9日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和60年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和60年9月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、昭和61年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
(昭和62年度分の保育所に係る徴収金の特例)
3 昭和62年度分の保育所に係る徴収金に限り、新規則別表第2の規定の適用については、同表中「300,000円」とあるのは「330,000円」とする。
附則(昭和63年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、昭和63年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和63年8月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、平成元年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、平成2年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、平成3年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、平成4年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、平成5年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、平成6年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、平成7年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、平成8年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定は、平成9年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収等に関する規則の規定は、平成10年4月1日以後の措置又は保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収等に関する規則の規定は、平成11年4月1日以後の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収等に関する規則の規定は、平成12年4月1日以後の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収等に関する規則の規定は、平成13年4月1日以後の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月18日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1注3(1)イの規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第29号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第48号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収等に関する規則の規定は、平成27年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置又は保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第24号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表注2(2)の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
助産施設及び母子生活支援施設に係る徴収額表
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||||
助産施設 | 母子生活支援施設 | ||||
A階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
2 所得割の額がある世帯 | 6,600円 | 3,300円 | |||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1 | 15,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 |
2 | 15,001円から40,000円まで |
| 6,700円 | ||
3 | 40,001円から70,000円まで |
| 9,300円 | ||
4 | 70,001円から183,000円まで |
| 14,500円 | ||
5 | 183,001円から403,000円まで |
| 20,600円 | ||
6 | 403,001円から703,000円まで |
| 27,100円 | ||
7 | 703,001円から1,078,000円まで |
| 34,300円 | ||
8 | 1,078,001円から1,632,000円まで |
| 42,500円 | ||
9 | 1,632,001円から2,303,000円まで |
| 51,400円 | ||
10 | 2,303,001円から3,117,000円まで |
| 61,200円 | ||
11 | 3,117,001円から4,173,000円まで |
| 71,900円 | ||
12 | 4,173,001円から5,334,000円まで |
| 83,300円 | ||
13 | 5,334,001円から6,674,000円まで |
| 95,600円 | ||
14 | 6,674,001円以上 |
| 全額徴収 |
注1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号通知)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
注3
(1) 助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であつても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、各社会保険に関する法令に定める特定出産事故(以下「特定出産事故」という。)に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、390,000円以上であるとき。
(2) 入所の措置がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあつては、20%、C階層にあつては、30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金の額(月額)に加えるものとする。なお、この表の徴収金の額(月額)はその入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る額とみなす。
注4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
別記様式 〔省略〕