○加古川市民生委員推せん・・会規則

昭和28年10月30日

規則第5号

(定数)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条の規定による民生委員推せん会委員(以下「委員」という。)は、12人以内とする。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 地域及び社会福祉に関係のある団体の代表

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

2 前項の規定によつて委嘱した者が、その職を退いたときは、委員の地位を失う。

(委嘱及び解嘱)

第3条 委員の委嘱又は解嘱については、辞令を交付する。

(幹事及び書記)

第4条 民生委員推せん会に幹事及び書記若干名を置き、市長がこれを任命し、又は委嘱する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

(昭和31年11月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和52年9月7日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成11年7月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月31日規則第23号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成26年1月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市民生委員推せん会規則

昭和28年10月30日 規則第5号

(平成26年1月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和28年10月30日 規則第5号
昭和31年11月7日 規則第21号
昭和52年9月7日 規則第43号
昭和54年4月1日 規則第11号
平成11年7月27日 規則第49号
平成19年5月31日 規則第23号
平成26年1月30日 規則第4号