○加古川市民生委員推せん会規則
昭和28年10月30日
規則第5号
(定数)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条の規定による民生委員推せん会委員(以下「委員」という。)は、12人以内とする。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 地域及び社会福祉に関係のある団体の代表
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
2 前項の規定によつて委嘱した者が、その職を退いたときは、委員の地位を失う。
(委嘱及び解嘱)
第3条 委員の委嘱又は解嘱については、辞令を交付する。
(幹事及び書記)
第4条 民生委員推せん会に幹事及び書記若干名を置き、市長がこれを任命し、又は委嘱する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
附則(昭和31年11月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和52年9月7日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第23号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。