○加古川市福祉事務所長委任規則
平成4年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。以下同じ。)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に関する事務)
第2条 生活保護法に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第28条に規定する報告、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 生活保護法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。
(7) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(8) 生活保護法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(9) 生活保護法第55条の5に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の6に規定する報告の請求に関すること。
(11) 生活保護法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(12) 生活保護法第55条の10に規定する子どもの進路選択支援事業に関すること。
(13) 生活保護法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(14) 生活保護法第63条に規定する被保護者の返還する額の決定に関すること。
(15) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(16) 生活保護法第76条の2に規定する損害賠償の請求に関すること。
(17) 生活保護法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。
(18) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 生活保護法第81条に規定する未成年後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法に関する事務)
第3条 児童福祉法に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(2) 児童福祉法第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせる措置に関すること。
(3) 児童福祉法第23条に規定する保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護する措置に関すること。
(4) 児童福祉法第24条第5項及び第6項に規定する保育所等への入所若しくはその委託又は家庭的保育事業等による保育若しくはその委託に関すること。
(身体障害者福祉法に関する事務)
第4条 身体障害者福祉法に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又は指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
(知的障害者福祉法に関する事務)
第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
(3) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(4) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託の措置に関すること。
(5) 知的障害者福祉法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(6) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(老人福祉法に関する事務)
第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項に規定する短期間の入所等の措置に関すること。
(2) 老人福祉法第11条第1項及び第2項に規定する老人ホームヘの入所等の措置に関すること。
(3) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(4) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務)
第7条 特別児童扶養手当の支給に関する法律に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当及び同法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条及び第26条の5において準用する同法第19条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者の認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5において準用する同法第5条第2項に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者の再認定に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5において準用する同法第11条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の額の全部又は一部を支給しないこと。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5において準用する同法第12条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払を一時差しとめること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払の調整に関すること。
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提出及び報告を求めること。
(9) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定する福祉手当の支給に関すること。
(市長の指揮)
第8条 委任した事務のうち、特に重要又は異例に属すると認める事項は、その権限の行使に当たり市長の指揮を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(加古川市福祉事務所長委任規則の廃止)
2 加古川市福祉事務所長委任規則(昭和30年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成10年3月30日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第40号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第58号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国の後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第38号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第2条第9号の改正規定は、公布の日から施行する。