○加古川市福祉コミュニティ委員会規則

昭和61年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市福祉コミュニティ条例(昭和57年条例第22号)第51条第3項の規定に基づき、加古川市福祉コミュニティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が必要のつど、委嘱する。

(1) 公共的団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、当該諮問にかかる事項についての答申が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(小委員会)

第7条 委員長は、必要に応じ小委員会を置くことができる。

2 小委員会に座長を置き、委員長の指名する委員をもつて充てる。

3 小委員会に属する委員は、委員長が指名する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民協働部市民活動推進課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月30日規則第1号)

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市福祉コミュニティ委員会規則

昭和61年1月31日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年1月31日 規則第1号
平成元年3月17日 規則第8号
平成4年1月6日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第14号
平成8年1月30日 規則第1号
平成11年3月30日 規則第19号
平成11年7月27日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第22号