○加古川市福祉コミュニティ委員会規則
昭和61年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市福祉コミュニティ条例(昭和57年条例第22号)第51条第3項の規定に基づき、加古川市福祉コミュニティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が必要のつど、委嘱する。
(1) 公共的団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、当該諮問にかかる事項についての答申が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(小委員会)
第7条 委員長は、必要に応じ小委員会を置くことができる。
2 小委員会に座長を置き、委員長の指名する委員をもつて充てる。
3 小委員会に属する委員は、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民協働部市民活動推進課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月30日規則第1号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。