○加古川市福祉コミユニテイ条例

昭和57年6月22日

条例第22号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 福祉コミユニテイの形成

第1節 地域社会における新しい連帯の形成(第7条―第10条)

第2節 健康の確保(第11条―第14条)

第3節 学習機会の確保(第15条―第18条)

第4節 住宅の確保(第19条―第22条)

第5節 家庭福祉の充実(第23条―第26条)

第6節 市民生活の安定(第27条―第30条)

第7節 勤労福祉の充実(第31条―第34条)

第8節 文化・スポーツ活動の振興(第35条―第38条)

第9節 在宅福祉の充実(第39条―第43条)

第10節 福祉ボランテイア活動の推進(第44条―第47条)

第11節 特定施設の整備(第48条―第50条)

第3章 福祉コミユニテイの推進体制(第51条―第55条)

第4章 雑則(第56条・第57条)

附則

前文

すべての市民の願いである「健康で文化的な生活」は、そのための条件を整備する国及び公共団体の責務と努力、市民の個々、更には連帯による生活向上への努力とによつて実現されるものである。この健康にして文化的な生活とは、単なる個人の利己的欲求でもなければ、意的な要求でもなく、万人の人間としての尊厳を保持しようとする人類普遍の基本的要求である。従つて、それをすべての市民の日常生活の場としての地域社会において実現することは、人間社会形成の普遍的原理でなくてはならない。

本来、正常な地域社会とは老幼、健病、強弱を含むすべての市民がともに肩を並べ、軒をならべて生活をする共住、共生の社会であるはずである。しかし、わたしたちの永い歴史のなかで多くの地域社会は病者、弱者を排除する選別の原理に傾斜しがちであつた。今こそわたしたちは、人間社会形成のこの普遍的原理を地域社会において回復しなくてはならない。

すべての市民が人間的尊厳と生活者としての自主性に基づき、共住、共生の地域社会の連帯を発展させる自発的努力から、新しい地域共同社会すなわち福祉コミユニテイが形成される。

元来、生活者の立場は経済、健康、教育、住宅、文化等生活を構成する諸要素の調和ある全体的統一であつて、これらを分割しえない全体像として、自主的、協同的に統合、構成し、それを地域社会に実現したものが福祉コミユニテイである。

かくして福祉コミユニテイ形成の施策は、市、市民及び事業者の協同によつて、地域社会に生活関連施策を充実させ、すべての市民が利用しうるようにする活動、並びにすべての市民がこれによつて地域社会のなかで永く共住できるように援助する活動、そして最後に市民が福祉コミユニテイを形成する当事者としての責任を積極的に果たすように援助する活動を含まなければならない。

わたしたち市民は、加古川市福祉都市宣言に掲げられた「市民すべてが健康で文化的な生活を営むことのできる明るい福祉社会」を実現するため、市民の総意に基づき、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福祉コミユニテイの理念を確立し、福祉コミユニテイの形成及び発展に果たすべき市、市民及び事業者それぞれの役割と責務を明らかにするとともに、福祉コミユニテイの形成及び発展を図るための基本となる事項を定め、もつて福祉コミユニテイづくりの総合的推進を図ることを目的とする。

(福祉コミユニテイの基本理念)

第2条 福祉コミユニテイは、すべての市民に人間としての尊厳に値する生活を営める基盤と機会が保障され、すべての市民がその生涯に生きがいと意義を見い出しながら連帯し、自主的努力によりその基盤と機会を維持発展させる地域社会であるものとする。

(市の基本的責務)

第3条 市は、前条の基本理念に基づき、福祉コミユニテイの形成及び発展のために必要な施策(以下「福祉コミユニテイ施策」という。)を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 市は、社会保障制度、雇用政策等主として国又は県の所管に属する事項について市民生活の実情をは握し、必要に応じてそれらの制度又は施策の改善及び充実を国又は県に要請し、その促進に努めるものとする。

3 市は、福祉コミユニテイの形成に関し、市民及び事業者がその責務を果たすことができるよう必要な条件の整備に努めるものとする。

(福祉コミユニテイ施策の基本的方針)

第4条 前条に定める福祉コミユニテイ施策は、次の各号に掲げる基本的方針に従い策定され、及び実施されなければならない。

(1) 市民の生活者としての自主性と責務が尊重されること。

(2) 家庭及び地域社会の機能が保持され、及び高められること。

(3) 高齢者及び障害者(身体的又は精神的な能力の不全のために、通常の社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全に又は部分的にできない者をいう。以下同じ。)が、これらの施策を健常者と融合して活用できること。

(4) 社会的経済的情勢の変化及び市民生活の科学的なは握に基づく適正な福祉需要に対応すること。

(5) 福祉コミユニテイの形成及び発展に係る個別的な施策相互間に有機的な連携が保たれること。

(市民の権利と基本的責務)

第5条 市民は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、福祉コミュニテイ施策の実施に係る給付又は役務をひとしく受ける権利を有し、それに伴う負担を分任しなければならない。

2 市民は、自らも地域社会の一員として、積極的に福祉コミユニテイの形成に努めなければならない。

3 市民は、地域社会の生活環境を良好に維持するとともに、積極的にその改善に努めなければならない。

(事業者の基本的責務)

第6条 事業者は、自らも地域社会の一員であること及びその事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、積極的に福祉コミユニテイの形成に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動により、市民が人間としての尊厳に値する生活を維持するための必要な条件を阻害してはならない。

第2章 福祉コミユニテイの形成

第1節 地域社会における新しい連帯の形成

(地域社会における新しい連帯の形成)

第7条 地域社会における新しい連帯(以下「地域連帯」という。)は、市民が相互に人格を尊重し、かつ、生活者としての自覚と自治意識に根ざした市民自らにより形成されたものでなければならない。

(地域連帯の形成を促進するための条件整備)

第8条 市長は、市民の地域連帯の形成を促進するため、集会施設の設置に係る援助、情報の提供等地域連帯の形成に係る基礎的条件の整備に努めるものとする。

2 市長は、前項に規定する基礎的条件の整備に当たつては、地域の風土及び市民の自治意識を尊重し、その向上につながるよう配慮しなければならない。

(地域連帯)

第9条 市民は、相互扶助の精神に基づき、日常的、自主的及び協同的な活動を通じ、地域連帯の形成に努めなければならない。

(事業者による地域連帯の形成に関する協力)

第10条 事業者は、市民による地域連帯の形成に関し、その有する人材又は資力及びその所有又は管理に係る施設の地域への提供等理解と協力に努めなければならない。

2 事業者は、その雇用する勤労者が地域連帯の形成を推進するための活動に参加するに当たつて、その業務に支障のない範囲で必要な便宜の供与に努めなければならない。

第2節 健康の確保

(健康の保持増進)

第11条 市民の心身の健康は、市民自らの積極的な健康づくりとともに、良好な生活環境の維持及び保健医療体制の確立等により、保持され、かつ、増進されなければならない。

(保健医療施策)

第12条 市長は、保健所、医師会等関係機関と連携し、健康教育の徹底、健康増進体制の整備、公的及び私的医療機関の計画的な整備、救急医療体制の整備、適切な医療情報の提供並びに高齢者及び障害者の心身機能の維持向上のための訓練施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。

(自主的な健康づくり)

第13条 市民は、健康に関する認識を高め、自らの健康状態をは握し、自らの手で健康を保持増進し、疾病の予防に努め、疾病に対しては早期治療と徹底回復に努めなければならない。

(健康等に対する事業者の協力)

第14条 事業者は、その雇用する勤労者の健康の保持増進を図るため、福利厚生の施設及び事業の整備拡充に努めるとともに、当該福利厚生施設を通じ、市民の保健増進に寄与するよう努めなければならない。

2 事業者は、市民の良好な生活環境の維持を図るため、その事業活動に伴う公害の防止等に努めなければならない。

第3節 学習機会の確保

(生涯学習の推進)

第15条 市民の生涯学習の機会は、生涯のそれぞれの時期に対応し、その関心及び能力に応じたものでなければならない。

(教育施設)

第16条 市長及び教育委員会は、学校教育施設及び社会教育施設の整備、教育内容の精選、就学のための援助、市民の自主的な学習活動の奨励、青少年の健全育成及び福祉コミユニテイの形成を推進するための指導者の養成等必要な施策を講ずるものとする。

(学習機会の活用)

第17条 市民は、生涯学習の機会を有効に活用し、人格の高揚に努めなければならない。

(就学のための便宜供与等)

第18条 事業者は、その雇用する勤労者がすすんで学校教育を受けることができるよう必要な便宜の供与に努めるとともに、自らの所有する施設、人材等を市民の生涯学習に提供するよう努めなければならない。

第4節 住宅の確保

(良好な住宅の確保)

第19条 住宅は、市民の適正な負担のもとに確保され、家族構成等生活条件に適合し、かつ、良好な住環境を備えたものでなければならない。

(住宅施策)

第20条 市長は、関係機関と連携し、市民の安全で快適な住生活を確保するため、居住水準の設定、家族構成等の生活条件に適合した良好な公的住宅の供給及び住宅資金の貸付け等必要な施策を講ずるものとする。

(住宅供給業者の責務)

第21条 住宅の供給を業として行う者は、住宅の建設に当たつては、地域の環境を十分に考慮し、市長の定めた居住水準に適合する住宅の供給に努めなければならない。

(事業者の責務)

第22条 事業者は、その雇用する勤労者が住宅を確保するための資金の貸付け等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第5節 家庭福祉の充実

(家庭機能の維持)

第23条 望ましい家庭は、家族構成員相互の理解と連帯に基づく健全な家庭機能が維持されたものでなければならない。

(家庭福祉施策)

第24条 市長は、市民の望ましい家庭の形成を促進するとともに、家庭機能に不全を生じた家庭に対し、家庭機能を補完し、回復させるため、家庭福祉相談、保育に欠ける児童の措置及び母子家庭又は父子家庭に関する援護等必要な施策を講ずるものとする。

(家庭の役割)

第25条 市民は、社会から期待される家庭固有の役割を認識し、その機能の維持向上に努めなければならない。

(事業者の協力)

第26条 事業者は、その雇用する勤労者の家庭内での役割を認識し、労働条件の整備等に努めなければならない。

第6節 市民生活の安定

(所得等の保障)

第27条 すべての市民の所得等は、人間としてその尊厳に値する最低限度の生活を営めるものが保障されなければならない。

(生活安定対策)

第28条 市長は、生活困窮者の相談及び生活資金の貸付け、消費生活の安定対策等市民が安定した生活を営めるよう必要な施策を講ずるものとする。

(所得等の確保)

第29条 市民は、自らの労働等主体的な努力による所得等の確保により、市民生活の安定向上に努めなければならない。

(事業者の協力)

第30条 事業者は、その雇用する勤労者の生活の維持向上を図るため、その事業活動を通じ、十分な所得が安定的に確保できるよう努めなければならない。

2 事業者は、市民生活の安定及び向上を図るため、物資、役務等の安定供給及び品質等の向上に努めるとともに市が実施する市民生活安定対策等に協力しなければならない。

第7節 勤労福祉の充実

(職業の確保)

第31条 市民の職業は、その能力と適性等に応じ、かつ、生きがいを見い出しうるものでなければならない。

(勤労福祉対策)

第32条 市長は、勤労福祉の向上に資するため、勤労福祉施設及び制度の整備等必要な施策を講ずるものとする。

2 市長は、女性、高齢者及び障害者その他就職が特に困難な者の就労機会の確保、労働能力の開発、訓練施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。

(勤労者の努力)

第33条 勤労者は、勤労者としての生きがいを見い出せるよう、主体性の確立並びにその能力の開発及び発揮に努めなければならない。

(就業機会の創出等)

第34条 事業者は、女性、高齢者及び障害者を差別することなく、広く市民の就業機会の創出及び雇用関係の安定に努めるとともに、勤労福祉に関する共済制度の実施、福利厚生施設の設置等勤労福祉の向上に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第8節 文化・スポーツ活動の振興

(文化・スポーツ活動の高揚)

第35条 文化・スポーツ活動は、市民自らの選んだ領域において、その活動により、健全な心身の保持増進、人間的な連帯の増進及び自己実現が図られるものでなければならない。

(文化・スポーツ施策)

第36条 市長は、市民による自主的、協同的な文化・スポーツ活動の推進を図るため、指導者の養成、機会の提供、施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。

(自主的な文化・スポーツ活動)

第37条 市民は、自主的な文化・スポーツ活動を通じ、人格の高揚と地域社会における生活文化の形成、人間的な連帯の形成等に努めなければならない。

(文化・スポーツ施設等の提供)

第38条 事業者は、市民に自らの所有又は管理に係る文化・スポーツ施設、人材等を提供するよう努めなければならない。

第9節 在宅福祉の充実

(在宅福祉の理念)

第39条 高齢者及び障害者が、社会福祉施設又は在宅による生活が主体的に選択でき、その生活が高齢者及び障害者の有する能力を実現しうるものでなければならない。

(在宅福祉施策)

第40条 市長は、高齢者及び障害者の日常生活の維持発展のため家庭奉仕員の派遣、日常生活能力の回復訓練、日常生活の指導、相談事業、緊急時保護事業等の在宅福祉施策を講ずるものとする。

2 前項の施策には、高齢者及び障害者と地域社会との関係を維持する援助を含まなければならない。

(在宅福祉への理解と協力)

第41条 市民は、在宅福祉の理念を十分認識し、第44条に定める福祉ボランテイア活動等を通じ、高齢者及び障害者の日常生活の援助等在宅福祉の推進に努めなければならない。

(高齢者及び障害者の自立)

第42条 高齢者及び障害者が、自らすすんでその有する能力を活用し、又は開発することにより自立に努めなければならない。

(社会福祉施設を経営する者の責務)

第43条 社会福祉施設を営む者は、入所者と地域社会の関係が維持されるよう配慮するとともに、在宅の高齢者及び障害者並びにその他の市民が、その施設及び機能を利用できるよう努めなければならない。

第10節 福祉ボランテイア活動の推進

(福祉ボランテイア活動の推進)

第44条 福祉ボランテイア活動は、高齢者及び障害者の人権を尊重し、市民の相互扶助精神に基づく市民の自主的なものでなければならない。

(福祉ボランテイア活動の助長)

第45条 市長は、市民及び事業者の福祉ボランテイア活動を援助するため、情報の提供、助言、指導等必要な措置を講ずるものとする。

(福祉ボランテイア活動への参加)

第46条 市民は、一人ひとりがその日常生活を通じ、自らの持てる技能及び時間等の提供により、単独又は団体活動に参加することによつて、高齢者及び障害者の日常生活の移動、介助等の援助を行い、第40条に定める在宅福祉施策の推進に協力するよう努めなければならない。

(福祉ボランテイア活動への便宜供与等)

第47条 事業者は、その雇用している勤労者が福祉ボランテイア活動に参加しようとするときは、業務に支障のない範囲において必要な便宜の供与に努めるとともに、自らも福祉ボランテイア活動に参加するよう努めなければならない。

第11節 特定施設の整備

(特定施設の理念)

第48条 特定施設(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第1条第5項で定めるものをいう。以下同じ。)は、高齢者及び障害者をはじめすべての市民が安全かつ快適に利用できるものでなければならない。

(特定施設の整備)

第49条 市長は、高齢者及び障害者をはじめすべての市民が特定施設を安全かつ快適に利用できるよう、特定施設の整備に関して、福祉のまちづくり条例に基づいて必要な施策を講ずるものとする。

(特定施設整備基準の遵守)

第50条 特定施設を設置し又は管理しようとする者は、特定施設整備基準(福祉のまちづくり条例第13条第2項で定めるものをいう。)を遵守しなければならない。

第3章 福祉コミユニテイの推進体制

(加古川市福祉コミユニテイ委員会の設置)

第51条 市長の附属機関として、加古川市福祉コミユニテイ委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、又は必要な意見を具申することができる。

(1) 福祉コミユニテイ施策の策定及び実施に係る基本的かつ総合的な事項に関すること。

(2) 福祉コミユニテイに係る開発的事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉コミユニテイの形成に係る重要事項に関すること。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織、運営に関し必要な事項は、別に規則でこれを定める。

(答申等の尊重)

第52条 市長は、前条第2項に定める委員会の答申等を尊重し、福祉コミユニテイの形成及び発展のために必要な措置を講ずるものとする。

(基金の設置)

第53条 市長は、福祉コミユニテイの形成及び発展に係る事業を推進するため、別に条例で定めるところにより、基金を設置するものとする。

2 前項の基金は、次の資金をもつて充てる。

(1) 市民又は事業者が前項の基金への積立てを指定した寄附金

(2) 市の積立金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める寄附金

(福祉コミユニテイ協定の締結)

第54条 市長は、福祉コミユニテイの形成及び発展を図るため、事業者の理解と協力を得て、次の各号のいずれかに掲げる事項に関し、事業者と福祉コミユニテイに関する協定(以下「福祉コミユニテイ協定」という。)を締結するよう努めるものとする。

(1) 事業者が所有し、又は管理する福利厚生施設、文化・スポーツ施設等の提供に関すること。

(2) 女性、高齢者及び障害者その他就職が特に困難な者の雇用促進に関すること。

(3) 人材又は資材の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉コミユニテイの形成及び発展に必要と認められる事項に関すること。

2 市長は、前項の福祉コミユニテイ協定を締結した場合は、その円滑な履行及び促進を図るため、当該事業者に対して必要な援助を行うことができる。

(福祉コミユニテイの形成及び発展を図るための組織)

第55条 市長は、必要と認めるときは、市民及び事業者の参加と協力を得て、福祉コミユニテイの形成及び発展を図るための組織を設けることができる。

第4章 雑則

(業績の公表等)

第56条 市長は、市民又は事業者が福祉コミユニテイの形成及び発展に著しく貢献したと認める場合においては、その業績を公表し、かつ、その功績を表彰するものとする。

(補則)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第9号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

加古川市福祉コミユニテイ条例

昭和57年6月22日 条例第22号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年6月22日 条例第22号
平成7年3月30日 条例第15号
平成8年3月28日 条例第9号