○加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年6月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間外の利用に係る特別の理由)
第2条 条例第2条の2第3項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開館時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。
(2) 開館時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
(利用許可の申請)
第3条 加古川市立武道館(以下「武道館」という。)を利用しようとする者は、利用期日(2日以上連続して使用する場合にあっては、その初日)の属する月の3箇月前から利用期日の前日までに加古川市立武道館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、指定管理者が、市長の承認を得て定める基準により特に理由があると認めたときは、利用許可の申請期間を超えて申請することができる。
(利用許可)
第4条 指定管理者は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、武道館の利用を許可するものとする。
3 利用者は、武道館の利用に際し、常に許可書を携帯し、指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(附属設備利用料金)
第5条 附属設備の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。
第6条及び第7条 削除
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、利用部分の定員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。
(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、武道館内に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。
(6) 許可を受けないで、設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 入館した者に第11条各号に掲げる事項を守らせること。
(8) 武道館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(9) その他従業員の指示に従うこと。
(入館者の制限)
第10条 指定管理者は、武道館に入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第11条 武道館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 武道館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他従業員又は利用者の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設又は設備の利用が終わったとき、又は条例第7条の規定により利用許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備を原状に復さなければならない。
(従業員の立入り)
第13条 利用者は、従業員が武道館の管理の必要上、利用場所への立入りを求めたときは、これを拒むことはできない。
(破損滅失の届出)
第14条 入館者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第15条 利用者は、施設又は設備の利用が終わったときは、従業員に届け出て、点検を受けなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月10日から施行する。
(指定管理者不在等期間における武道館の管理に関する業務)
2 市長が加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年条例第10号)の施行の日に指定管理者を指定していない場合又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第2条第3号、第3条、第4条、第8条、第9条第9号、第10条、第11条第5号、第13条、第14条及び第15条の規定の適用については、第2条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第3条中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、「指定管理者が、市長の承認を得て定める基準により」とあるのは「市長が」と、第4条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、同条第3項中「指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)」とあるのは「武道館職員(以下「職員」という。)」と、第8条中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第9条第9号中「従業員」とあるのは「職員」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条第5号及び第13条(見出しを含む。)中「従業員」とあるのは「職員」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第15条中「従業員」とあるのは「職員」とする。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
附属設備利用料金(1回につき)
品名 | 単位 | 利用料金 |
放送設備 | 1式 | 1,000円 |
更衣ロッカー | 1個 | 50円 |
備考 1回とは、4時間を限度とする。ただし、更衣ロッカーについては、この限りでない。
様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕