○加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休所日)

第2条 加古川市立野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、宿泊を伴う使用の場合は、この限りではない。

2 野外活動センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月5日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日。ただし、当該祝日が月曜日に当たるときはその翌日

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、野外活動センターの開所時間及び休所日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、野外活動センターを使用しようとする者は、加古川市立野外活動センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に定める申請書は、野外活動センターを使用しようとする日の属する月前3箇月から受け付けるものとする。

(使用許可)

第4条 使用の許可は、加古川市立野外活動センター使用許可書(様式第2号)を交付して行う。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に掲げるものとする。

(1) 加古川市立少年自然の家(天体観測室を除く。)の使用許可を受けた者が、併せて野外活動センターの屋外施設を使用するとき 当該使用料の全額

(2) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額

(3) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(4) 教育機関、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)又は社会教育関係団体が主催する行事の指導者として使用するとき 当該指導者に係る使用料の全額

(5) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)による就学奨励を受けている保護者の保護する児童及び生徒が使用するとき 当該使用者に係る使用料の10分の5に相当する額

(6) 特別支援学校の児童及び生徒並びに小学校及び中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の特別支援学級をいう。)の児童及び生徒が使用するとき 当該使用者に係る使用料の10分の5に相当する額

(7) 児童福祉法による児童福祉施設に入所し、又は通園している少年が使用するとき 当該使用者に係る使用料の10分の5に相当する額

(8) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校、認定こども園並びに保育所(以下「学校等」という。)の幼児、児童又は生徒が学校等の行事として使用するとき ふれあいの森宿泊館使用料の10分の5に相当する額及びふれあいの森工作館使用料の全額

(9) その他教育委員会が必要と認めたとき 教育委員会が定める額

2 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、加古川市立野外活動センター使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の場合において減免申請者が2人以上の場合は、代表者を定めて、減免の申請を行うことができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に還付する使用料の額は、当該各号に掲げるものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなつたとき 当該使用料の全額

(2) 使用者が使用する日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、教委委員会が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の8に相当する額

(使用者の遵守事項)

第7条 野外活動センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用期間中、その使用に係る施設を善良な管理者の注意をもつて管理すること。

(4) 自然愛護の精神に徹し、自然環境の保全に努めること。

(5) その他施設の運営に関する指示に従うこと。

(職員の立ち入り)

第8条 使用者は、野外活動センターの職員が職務執行の為に使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(使用後の検査)

第9条 使用者は、野外活動センターの使用が終わつたとき又は条例第9条の規定により、その使用の許可の取消し、停止、又は退去を命ぜられた場合は、すべての施設を原状に復し、教育委員会の検査を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年7月30日教委規則第8号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年3月10日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成8年7月20日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月16日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(同項第8号を同項第9号とし、同項第7号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号を同項第5号とし、同項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える部分を除く。)及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則第5条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕

加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年2月15日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
平成5年7月30日 教育委員会規則第8号
平成6年3月10日 教育委員会規則第3号
平成8年3月28日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成19年12月26日 教育委員会規則第9号
令和元年10月16日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号