○加古川市立少年自然の家事務分掌規則

昭和50年7月7日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、加古川市立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の事務分掌及び権限事項について必要な事項を定めることを目的とする。

(職の設置)

第2条 少年自然の家に所長、副所長、社会教育主事及び指導主事を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 少年自然の家の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めたときは、事務分掌以外の業務を取り扱わせることができる。

(1) 少年自然の家の事業の企画、立案及び実施に関すること。

(2) 利用者の学習及び生活の指導助言に関すること。

(3) 利用者の健康及び安全指導に関すること。

(4) 少年教育についての調査研究及び資料の作成に関すること。

(5) 少年教育指導者の指導及び研修に関すること。

(6) 視聴覚教材の利用及び保管に関すること。

(所長の権限事項)

第4条 所長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号。以下「事務分掌規則」という。)に定める課長の共通権限事項を準用するほか、次のとおりとする。

(1) 少年自然の家及び野外活動センターの使用許可に関すること。

(2) 使用許可の取消、使用の権限、停止又は退去に関すること。

(3) 使用料の減額又は免除に関すること。

(4) 使用料の還付に関すること。

(5) 特別の設備等の許可に関すること。

(準用)

第5条 この規則に定めるものを除くほか事務分掌規則を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成11年3月23日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(加古川市立野外活動センター事務分掌規則の廃止)

2 加古川市立野外活動センター事務分掌規則(昭和58年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成13年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

加古川市立少年自然の家事務分掌規則

昭和50年7月7日 教育委員会規則第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月7日 教育委員会規則第6号
平成11年3月23日 教育委員会規則第10号
平成13年3月28日 教育委員会規則第4号
平成15年3月28日 教育委員会規則第7号