○加古川市少年補導委員に関する規則

昭和53年1月7日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市少年愛護センター設置条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する少年補導委員(以下「補導委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(委嘱)

第3条 補導委員は、少年問題に関して知識と理解があり、熱意をもつて活動できる者で、加古川市少年愛護センター運営協議会の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

(任務)

第4条 補導委員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 加古川市少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)の業務計画に基づき、担当地域を巡視し、少年の非行化防止と健全育成のため適切な活動をすること。

(2) 少年問題について絶えず研さんに努めるとともに、補導委員相互に密接な連絡と協力をすること。

(3) 愛護センターの業務に従事すること。

(4) 前3号に定める補導活動を記録し、街頭巡回補導実施結果報告書(別記様式)を翌月5日までに愛護センター所長に提出すること。

(任期)

第5条 補導委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、補導委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月26日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月21日教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月14日教委規則第5号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成元年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 〔省略〕

加古川市少年補導委員に関する規則

昭和53年1月7日 教育委員会規則第2号

(平成6年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和53年1月7日 教育委員会規則第2号
昭和53年6月26日 教育委員会規則第13号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和55年1月21日 教育委員会規則第1号
昭和55年6月14日 教育委員会規則第5号
平成元年2月15日 教育委員会規則第1号
平成3年11月27日 教育委員会規則第2号
平成6年7月1日 教育委員会規則第6号