○加古川市少年愛護センター設置条例

昭和40年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 少年の補導活動を総合的に推進し、少年の非行化を防止するとともにその健全な育成を図ることを目的として、加古川市少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 愛護センターの位置は、次のとおりとする。

加古川市野口町良野1748番地

(事業)

第3条 愛護センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 少年の健全育成に関すること。

(2) 少年の非行化防止、補導及び相談に関すること。

(3) 関係諸機関との連絡及び協力に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事業

(運営協議会)

第4条 前条に掲げる業務の適切、かつ、的確な運営について調査審議するため、加古川市少年愛護センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員15人以内で組織する。

3 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

4 委員は、警察、教育、児童福祉等の関係機関、団体及び民間有志者等の代表者のうちから教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

7 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(職員)

第5条 愛護センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、所長の命を受け、必要な業務を処理する。

(少年補導委員)

第6条 愛護センターの業務計画に基づいて、早期発見、早期補導等の業務に従事させるため、少年補導委員を置く。

2 前項の委員は、170人以内とし、教育委員会が委嘱する。

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第8号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行後最初に委嘱される委員の任期は、この条例による改正後の加古川市少年補導センター設置条例第4条第5項本文の規定にかかわらず、昭和60年3月31日までとする。

(平成6年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「加古川市少年補導センター運営協議会」を「加古川市少年愛護センター運営協議会」に改める。

(平成7年12月22日条例第36号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、東播都市計画北在家土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

加古川市少年愛護センター設置条例

昭和40年3月20日 条例第7号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第7号
昭和45年10月1日 条例第36号
昭和51年6月22日 条例第32号
昭和53年4月1日 条例第18号
昭和59年3月31日 条例第8号
平成6年7月1日 条例第18号
平成7年12月22日 条例第36号
平成14年3月29日 条例第14号
平成15年3月31日 条例第3号