○加古川市立図書館事務分掌規則

昭和50年6月15日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、加古川市立図書館(以下「図書館」という。)の事務処理について必要な事項を定め、その組織的、能率的運営を図り、図書館奉仕の機能の達成に資することを目的とする。

(職の設置)

第2条 図書館に副館長を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、事務分掌以外の業務を取り扱わせることができる。

(1) 図書館事業の企画立案に関すること。

(2) 資料・情報の収集、組織化及び保存に関すること。

(3) 資料・情報の利用及び調査・相談に関すること。

(4) 文化事業の実施に関すること。

(5) 関係機関との相互利用及び協力に関すること。

(6) 読書活動の推進に関すること。

(7) 図書館の管理運営に関すること。

(中央図書館長の権限事項)

第4条 中央図書館長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号。以下「事務分掌規則」という。)に定める課長の共通権限事項を準用する。

(準用)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、事務分掌規則を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(加古川市立図書館事務分掌規則の廃止)

2 加古川市立図書館事務分掌規則(昭和48年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成11年3月23日教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日教委規則第7号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年1月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

加古川市立図書館事務分掌規則

昭和50年6月15日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和50年6月15日 教育委員会規則第5号
平成11年3月23日 教育委員会規則第8号
平成13年3月28日 教育委員会規則第4号
平成14年3月14日 教育委員会規則第7号
平成15年3月28日 教育委員会規則第6号
平成22年1月19日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号