○加古川市立図書館運営規則

昭和46年5月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、加古川市立図書館(以下「図書館」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(館内利用)

第2条 図書館資料を館内において利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。

(館外貸出の利用資格)

第3条 館外貸出を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に通勤又は通学する者

(3) 姫路市、明石市、相生市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、宍粟市、加東市、たつの市、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町又は佐用町に居住する者

(4) 市内の官公署、学校、事業所、地域の団体等

(5) その他図書館長(条例第6条第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせている場合は、当該指定管理者が図書館に置く館長をいう。以下「館長」という。)が適当と認める者

(館外貸出の利用手続等)

第4条 館外貸出を利用しようとする者は、図書館利用カード申込書に必要事項を記入し、前条に規定する資格を証明する書類を添え、館長に提出し図書館利用カードの交付を受けなければならない。

2 館外貸出を利用しようとするときは、図書館利用カードを提示しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成された記録であつて、インターネットを通じた利用が可能とされたもの。以下同じ。)の館外貸出を利用しようとするときは、図書館利用カードに記載する利用者番号及びパスワードをインターネットにより図書館に送信しなければならない。

4 図書館利用カードの有効期間は、5年とする。

5 前項の有効期間満了後も継続して館外貸出を利用しようとする者は、第1項の規定に準じ、図書館利用カードの更新をしなければならない。この場合において、更新後の図書館利用カードの有効期間も5年とする。

6 図書館利用カード申込書の記載事項に変更があつたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(図書館利用カードの譲渡、貸与等の禁止)

第5条 図書館利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

(図書館利用カードの再交付等)

第6条 図書館利用カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者は、第4条第1項の規定に準じ、図書館利用カードの再交付を受けることができる。

(館外貸出の冊数及び期間)

第7条 館外貸出において利用することができる図書館資料(電子書籍を除く。)の冊数及び期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 個人 1人につき10冊以内 2週間以内

(2) 団体 1団体につき50冊以内 1か月以内

2 館外貸出において利用することができる電子書籍の冊数は1人につき5冊以内とし、貸出の期間は2週間以内とする。

(館外貸出の停止)

第8条 館長は、館外貸出の利用者が、貸出期間終了後、図書館資料を返却しないときは、館外貸出の利用を停止することができる。

(館外貸出をしない図書館資料)

第9条 次に掲げる図書館資料は、館外貸出において利用することができない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 貴重図書及び郷土資料

(2) 辞書、年鑑、人名録、統計書等

(3) 各種新聞、官公報、その月の雑誌等

(4) その他館長が必要と認めるもの

(入館者の制限)

第10条 次に掲げる者は、入館することができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) その他図書館の管理運営上支障があると認める者

(秩序維持)

第11条 入館者は、次の行為をしてはならない。

(1) 公安又は風俗を害する行為

(2) 音読、高談その他他人の利用を妨げる行為

(3) 施設、設備、器具又は図書館資料等を損傷すること。

(4) 所定の場所以外において、喫煙又は飲食をすること。

(5) その他館長が不適当と認める行為

2 入館者が前項の規定に違反したときは、館長はその入館者の図書館資料の利用を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第12条 図書館を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、施設、設備、器具又は図書館資料等をき損又は紛失したときは、これらを原状に回復し、又は現品若しくは相当の代価をもつて弁償しなければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第13条 一般公衆の利用に供する目的で資料を寄贈又は寄託しようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入し、館長の承認を得て現品を搬入するものとする。

2 前項の資料を図書館に搬入するための労力又は費用は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、館長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 寄贈又は寄託を受けた資料は、特別の契約ある場合のほか、図書館資料と同一の取扱をする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に図書館の運営の為に行なつた行為は、この規則によるものとみなす。

(昭和49年3月16日教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日教委規則第1号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成5年7月30日教委規則第5号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年11月10日教委規則第10号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年3月11日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日教委規則第6号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年2月6日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年10月14日教委規則第3号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年7月27日教委規則第10号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年10月13日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日においてこの規則による改正前の加古川市立図書館運営規則第6条第2項に規定する所要の処理を受けた住民基本台帳カードについては、同条第2項及び第5項並びに同規則第6条の3第2項に定めるものを除き、なお従前の例による。

(平成28年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月16日教委規則第6号)

この規則は、平成28年7月7日から施行する。

(平成29年12月19日教委規則第8号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第7号)

この規則は、加古川市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和3年条例第14号)の施行の日から施行する。

加古川市立図書館運営規則

昭和46年5月20日 教育委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)