○加古川市立図書館の設置及び管理に関する条例

昭和46年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 加古川市立中央図書館 加古川市平岡町新在家1224番地の7

(2) 加古川市立加古川図書館 加古川市加古川町篠原町21番地の8

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次の各号に掲げる図書館の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。ただし、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(1) 加古川市立中央図書館 月曜日から土曜日までにあつては午前10時から午後8時まで、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあつては午前10時から午後6時まで

(2) 加古川市立加古川図書館 月曜日から土曜日までにあつては午前10時から午後8時まで、休日にあつては午前10時から午後7時まで

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 館内整理日(毎月第4月曜日)ただし、休日が館内整理日に当たるときは、その翌日

(3) 施設の保守点検等のため教育委員会が定める日

(職員)

第5条 図書館に館長、司書、司書補その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理等)

第6条 教育委員会は、次に掲げる業務を図書館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による教育委員会の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 図書館の利用に関する業務

(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他図書館の管理上教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条及び第4条(第3号を除く。)の規定の適用については、第3条ただし書中「加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第4条ただし書中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第19号)の一部を次のように改正する。

第2条の2中第2号を削り、第3号を第2号とする。

第3条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする。

第4条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。

(令和3年3月31日条例第14号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

加古川市立図書館の設置及び管理に関する条例

昭和46年4月1日 条例第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第10号
昭和49年4月1日 条例第21号
平成13年3月29日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第17号
令和3年3月31日 条例第14号