○加古川市立図書館の設置及び管理に関する条例
昭和46年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 加古川市立中央図書館 加古川市平岡町新在家1224番地の7
(2) 加古川市立加古川図書館 加古川市加古川町篠原町21番地の8
(1) 加古川市立中央図書館 月曜日から土曜日までにあつては午前10時から午後8時まで、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあつては午前10時から午後6時まで
(2) 加古川市立加古川図書館 月曜日から土曜日までにあつては午前10時から午後8時まで、休日にあつては午前10時から午後7時まで
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 館内整理日(毎月第4月曜日)。ただし、休日が館内整理日に当たるときは、その翌日
(3) 施設の保守点検等のため教育委員会が定める日
(職員)
第5条 図書館に館長、司書、司書補その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理等)
第6条 教育委員会は、次に掲げる業務を図書館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による教育委員会の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 図書館の利用に関する業務
(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他図書館の管理上教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第19号)の一部を次のように改正する。
第2条の2中第2号を削り、第3号を第2号とする。
第3条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする。
第4条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。
附則(令和3年3月31日条例第14号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。