○加古川市立公民館事務分掌規則

昭和50年7月7日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、加古川市立公民館(以下「公民館」という。)の事務分掌及び権限事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職の設置)

第2条 公民館に館長及び副館長を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、事務分掌以外の業務を取り扱わせることができる。

(1) 各種講座及び学級の実施に関すること。

(2) 社会教育関係団体の連絡調整及び活動助成に関すること。

(3) 地域活動に関すること。

(4) 人権教育の推進に関すること。

(館長の権限事項)

第4条 館長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号。以下「事務分掌規則」という。)に定める課長の権限事項を準用するほか、次のとおりとする。

(1) 公民館の使用許可に関すること。

(2) 使用許可の取消し、使用の制限及び停止又は退去に関すること。

(3) 使用料の減額又は免除に関すること。

(4) 使用料の還付に関すること。

(5) 特別の設備等の許可に関すること。

(準用)

第5条 この規則に定めるものを除くほか事務分掌規則を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成11年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

加古川市立公民館事務分掌規則

昭和50年7月7日 教育委員会規則第8号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月7日 教育委員会規則第8号
平成11年3月23日 教育委員会規則第7号
平成13年3月28日 教育委員会規則第4号
平成14年3月14日 教育委員会規則第8号
平成15年3月28日 教育委員会規則第5号