○加古川市立公民館事務分掌規則
昭和50年7月7日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、加古川市立公民館(以下「公民館」という。)の事務分掌及び権限事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職の設置)
第2条 公民館に館長及び副館長を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、事務分掌以外の業務を取り扱わせることができる。
(1) 各種講座及び学級の実施に関すること。
(2) 社会教育関係団体の連絡調整及び活動助成に関すること。
(3) 地域活動に関すること。
(4) 人権教育の推進に関すること。
(館長の権限事項)
第4条 館長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号。以下「事務分掌規則」という。)に定める課長の権限事項を準用するほか、次のとおりとする。
(1) 公民館の使用許可に関すること。
(2) 使用許可の取消し、使用の制限及び停止又は退去に関すること。
(3) 使用料の減額又は免除に関すること。
(4) 使用料の還付に関すること。
(5) 特別の設備等の許可に関すること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 加古川市立公民館事務分掌規則(昭和48年教育委員会規則第3号)は廃止する。
附則(平成11年3月23日教委規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。