○加古川市人権啓発推進員設置に関する条例
昭和49年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 市民に対する人権啓発の推進を図るため、本市に人権啓発推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進員の定数は、400人以内とする。
(任務)
第3条 推進員の任務は、人権啓発の推進を図るために、適切な活動をするものとする。
2 推進員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
(委嘱)
第4条 推進員は、人権啓発の推進に熱意をもつて活動できる者で、町内会長の推せんに基づき、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任されることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第32号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。