○加古川市特別支援教育相談員設置規則

昭和55年3月31日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 市内の障害に基づく特別な教育的ニーズのある幼児、児童、生徒に対する適切な教育の徹底を図るため、特別支援教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は、10人以内とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、特別支援教育の実践に熱意を有し、教育的識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、1年とする。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任されることができる。

(任務)

第5条 相談員は、特別支援教育の相談に対して、適切な指導及び助言に当たる。

(服務)

第6条 相談員は、前条の任務を行うときは、個人の人格を尊重し、身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その措置は実情に即して適切に行わなければならない。

(関係機関との連けい)

第7条 相談員は、第5条に規定する任務を行うときは、福祉事務所、児童相談所等関係機関と緊密な連けいを保たなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 〔省略〕

加古川市特別支援教育相談員設置規則

昭和55年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和55年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年2月15日 教育委員会規則第1号
平成15年3月20日 教育委員会規則第3号