○加古川市特別支援教育相談員設置規則
昭和55年3月31日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 市内の障害に基づく特別な教育的ニーズのある幼児、児童、生徒に対する適切な教育の徹底を図るため、特別支援教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(定数)
第2条 相談員の定数は、10人以内とする。
(委嘱)
第3条 相談員は、特別支援教育の実践に熱意を有し、教育的識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 相談員の任期は、1年とする。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任されることができる。
(任務)
第5条 相談員は、特別支援教育の相談に対して、適切な指導及び助言に当たる。
(服務)
第6条 相談員は、前条の任務を行うときは、個人の人格を尊重し、身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その措置は実情に即して適切に行わなければならない。
(関係機関との連けい)
第7条 相談員は、第5条に規定する任務を行うときは、福祉事務所、児童相談所等関係機関と緊密な連けいを保たなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 〔省略〕