○加古川市特別支援教育コーディネーター設置規則
昭和55年3月31日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 学校園の障害に基づく特別な教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒に対する適切な教育の推進を図るため、学校園に校園内特別支援教育推進委員会を設置し、特別支援教育コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(定数)
第2条 コーディネーターの定数は、67人以内とする。
(委嘱)
第3条 コーディネーターは、人格識見が高く、特別支援教育の推進に熱意のある者であつて、市内各学校園長が推薦する教職員のうちから適当と認められるものを教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 コーディネーターの任期は、1年とする。ただし、補欠コーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。
2 コーディネーターは、再任されることができる。
(業務)
第5条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 特別支援教育推進事業の計画及び実施方法の策定
(2) 障がいのある幼児、児童及び生徒の適切な就学・進路支援
(3) 校園内特別支援教育推進委員会の運営
(4) 教員の資質向上と指導の充実
(5) 地域社会への啓発及び進路の拡充
(6) 関係機関との連携及び相談業務
(7) その他目的達成に必要な業務
(服務)
第6条 コーディネーターは、前条の業務を行うときは、個人の人格を尊重し、身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その措置は実情に即して適切に行わなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 コーディネーターは、第5条の業務を行うときは、教育委員会、加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会等関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月24日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月7日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。