○学校長(園長)代行に関する規則
昭和38年1月15日
教育委員会規則第7号
第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、次に掲げる事務の執行を学校長(園長)に委任、又は補助執行するものとする。
(1) 学校の管理並びに経営に当ること。
(2) 教育課程の編成に当ること。
(3) 施設、設備の整備、保管に当ること。
(4) 所属教職員の指導、監督に当ること。
(5) 所属教職員の研修に当ること。
(6) PTA及び地域社会との連絡、提携に当ること。
(7) 予め割当てられた予算の支出に当ること。
(8) 教職員の給与等の事務に関すること。
(9) 児童、生徒及び教職員の保健衛生、並びに福利厚生に関すること。
(10) 児童、生徒の出席督励に関すること。
(11) 学校給食に関すること。
(12) 教育上必要なる調査、統計、報告に関すること。
(13) 就学時の健康診断に関すること。
(14) 其の他、学校経営に必要なこと。
第2条 前条各号の規定は、教育基本法、学校教育法、学校教育法施行規則、地方公務員法、教育公務員特例法並びに地方教育行政の組織運営に関する法律の各条項に抵触しない限りにおいて適用するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 学校長代行に関する規則(昭和26年教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 旧教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第5条の規定による改正前の学校長(園長)代行に関する規則の規定は、なお効力を有する。