○加古川市立加古川養護学校学則

昭和60年3月8日

教育委員会規則第3号

(総則)

第1条 加古川市立加古川養護学校(以下「学校」という。)の学則については、この規則の定めるところによる。

(学校の目的)

第2条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条の規定に基づき、特別の事情がある場合を除くほか加古川市に居住する肢体不自由者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその障害を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。

(部の組織)

第3条 学校には、幼稚部、小学部、中学部及び高等部を置く。

2 各部の修業年限は、次のとおりとする。

幼稚部 1年又は2年

小学部 6年

中学部 3年

高等部 3年

(職員組織)

第5条 学校の職員組織は、校長が別に定める。

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第8条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 校長は、教育上の必要のため、前項第3号から第5号までの規定によりがたいときは、教育委員会の承認を得てその期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数を超えない範囲内において、休業日の期間を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の学校行事を行う場合には、教育委員会の承認を必要としない。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかつたときは、直ちに、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかつた期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他報告の必要があると認められる事項

(教育課程)

第9条 校長は、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により教育課程を編成し、学年始めに教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、次の事項について、学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校経営の重点

(2) 教科指導の重点

(3) 健康管理及び生徒指導(特別活動を含む。)に関する指導の重点

(入学等の手続)

第10条 保護者(子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人又は後見人に準ずる者をいう。以下同じ。)は、子を小学部又は中学部へ就学させようとするときは、就学願(様式第1号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 保護者は、子を高等部へ入学させようとするときは、入学願書(様式第1号の2)に必要な書類を添えて、校長に提出しなければならない。

3 保護者は、子を幼稚部へ入学させようとするときは、入学願(様式第2号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(入学等の許可等)

第11条 小学部又は中学部への就学は、教育委員会が定めるところに基づき、教育委員会が承諾する。

2 高等部への入学は、第4条の規定に基づく定員の範囲内で選考のうえ、校長が許可する。

3 前項の選考に関して必要な事項は、別に定める。

4 幼稚部への入学は、教育委員会が定めるところに基づき、教育委員会が許可する。

(誓約書)

第12条 高等部へ入学を許可された者(以下「高等部生徒」という。)は、入学許可の日から10日以内に誓約書(様式第3号)を校長に提出しなければならない。

(保証人)

第13条 高等部生徒は、保証人を立てなければならない。

(転入学及び編入学)

第14条 転入学及び編入学を希望する者の入学手続きは、前4条の規定を準用する。

2 編入学者の学年は、校長が決定する。

(休学、転学及び退学)

第15条 高等部生徒が休学しようとするときは休学願(様式第4号)をもつて、転学しようとするときは転学願(様式第5号)をもつて、退学しようとするときは退学願(様式第6号)をもつて校長に願い出なければならない。

2 校長は、前項に規定する願い出に基づき、高等部生徒を休学、転学又は退学させるものとする。ただし、高等部生徒が在学する理由を欠くに至つたときは、この願い出に基づかず、休学、転学又は退学させることができる。

3 休学が認められる期間は、特別の事情がある場合を除くほか、3月以上1年以内とする。

(復学)

第16条 休学した者が、復学をしようとするときは、保護者と連署した復学願(様式第7号)に、復学が可能であることを証明するに足る書類を添えて、校長に提出しなければならない。

2 校長は、教育に支障がないものと認めたときに限り、前項の復学を許可することができる。

(欠席)

第17条 児童生徒等が疾病その他の理由により欠席するときは、校長に届け出なければならない。この場合において、欠席が7日以上にわたるときは、医師の診断書その他の理由を証明するに足るものを添えるものとする。

(卒業、修了等)

第18条 卒業又は修了は、所定の教育課程を履修し、相当の知識技能を有するに至つた者について、校長が認める。

2 校長は、卒業を認めた児童又は生徒には卒業証書(様式第8号)を、修了を認めた幼児には修了証書(様式第9号)を授与するものとする。

(賞罰)

第19条 校長は、教育上必要と認めるときは、児童生徒等を表彰し、又は高等部生徒を懲戒することができる。

(授業料、保育料等)

第20条 高等部における授業料及び入学検定料は、徴収しない。

2 幼稚部における保育料は、徴収しない。

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和2年度における学期及び夏季休業日の特例)

2 令和2年度における第1学期及び第2学期は、第7条の規定にかかわらず、第1学期にあっては4月1日から8月16日までとし、第2学期にあっては8月17日から12月31日までとする。

3 令和2年度における夏季休業日は、第8条第1項第4号の規定にかかわらず、8月1日から8月16日までとする。

(平成元年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月15日教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年2月14日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月16日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第9号まで 〔省略〕

加古川市立加古川養護学校学則

昭和60年3月8日 教育委員会規則第3号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月8日 教育委員会規則第3号
平成元年2月15日 教育委員会規則第1号
平成2年3月15日 教育委員会規則第5号
平成4年6月25日 教育委員会規則第5号
平成7年3月24日 教育委員会規則第4号
平成14年2月14日 教育委員会規則第3号
平成19年12月26日 教育委員会規則第9号
平成21年9月16日 教育委員会規則第6号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
令和2年5月13日 教育委員会規則第11号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年9月7日 教育委員会規則第10号