○加古川市教育委員会職員安全衛生規程

昭和60年3月30日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、別に定めるものを除くほか、教育委員会職員の安全衛生の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(総括安全衛生管理者)

第2条 法第10条第1項に規定する指揮及び統括管理を行わせるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、教育総務部長をもつて充てる。

(安全管理者)

第3条 法第11条第1項に規定する技術的事項を管理させるため、同項の規定による安全管理者を置く。

2 安全管理者は、教育総務部次長、教育指導部次長、学務課長及び社会教育課長をもつて充てる。

(衛生管理者)

第4条 法第12条第1項に規定する技術的事項を管理させるため、同項の規定による衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第12条第1項の規定により、教育委員会が任命する。

(産業医)

第5条 法第13条に規定する事項を行わせるため、同条の規定による産業医を置く。

2 産業医は、法第13条の規定により、教育委員会が任命する。

(作業主任者)

第6条 法第14条に規定する事項を行わせるため、同条の規定による作業主任者を置く。

2 作業主任者は、法第14条の規定により、教育委員会が任命する。

(安全衛生委員会の設置)

第7条 法第17条第1項及び法第18条第1項に規定する事項を調査審議させ、又は意見を述べさせるため、法第19条の規定による加古川市教育委員会職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、13人とする。

(委員)

第8条 法第19条第2項第1号に規定する委員は、総括安全衛生管理者とする。

2 委員(前項に規定する委員を除く。)は、法第19条第2項から第4項までの規定により、教育委員会が任命する。

3 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第9条 委員会の議長は、会務を総理する。

(会議)

第10条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日教委規程第5号)

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市教育委員会職員安全衛生規程

昭和60年3月30日 教育委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育職員
沿革情報
昭和60年3月30日 教育委員会規程第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規程第1号
平成7年3月30日 教育委員会規程第1号
平成15年3月28日 教育委員会規程第3号
平成15年9月1日 教育委員会規程第5号
平成18年3月31日 教育委員会規程第1号
平成19年3月30日 教育委員会規程第1号
平成21年3月31日 教育委員会規程第2号
平成26年3月31日 教育委員会規程第2号
令和3年3月31日 教育委員会規程第2号