○加古川市教育委員会聴聞の手続に関する規則

平成6年11月14日

教育委員会規則第8号

行政手続法(平成5年法律第88号)及び加古川市行政手続条例(平成9年条例第1号)の規定に基づく聴聞の手続については、市長事務部局の加古川市聴聞の手続に関する規則(平成6年規則第43号)を準用する。この場合において、第3条第1項中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市教育委員会聴聞の手続に関する規則

平成6年11月14日 教育委員会規則第8号

(平成9年10月13日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年11月14日 教育委員会規則第8号
平成9年10月13日 教育委員会規則第6号