○加古川市教育委員会聴聞の手続に関する規則
平成6年11月14日
教育委員会規則第8号
行政手続法(平成5年法律第88号)及び加古川市行政手続条例(平成9年条例第1号)の規定に基づく聴聞の手続については、市長事務部局の加古川市聴聞の手続に関する規則(平成6年規則第43号)を準用する。この場合において、第3条第1項中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月13日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
○加古川市教育委員会聴聞の手続に関する規則
平成6年11月14日
教育委員会規則第8号
行政手続法(平成5年法律第88号)及び加古川市行政手続条例(平成9年条例第1号)の規定に基づく聴聞の手続については、市長事務部局の加古川市聴聞の手続に関する規則(平成6年規則第43号)を準用する。この場合において、第3条第1項中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月13日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。