○加古川市教育委員会学校事故対策委員会設置規則

昭和57年3月29日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 加古川市立幼稚園、小学校、中学校及び加古川養護学校(以下「学校」という。)に在籍する幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の学校管理下における事故等について調査審議するため、加古川市教育委員会学校事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(用語の意義)

第2条 この規則において、「学校管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項に規定する場合をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、学校に在籍する児童等の学校管理下における事故防止対策及び事故発生後の措置について調査審議するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、教育委員会事務局職員の中から教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が必要に応じ、随時招集し、委員長が、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 委員は、自己の利害に関係する事項を審議する場合には、議事に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務部学務課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行によつて最初に招集される委員会は、第7条の規定にかかわらず教育委員会が招集する。

(昭和59年6月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市教育委員会学校事故対策委員会設置規則

昭和57年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和59年6月7日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和61年4月26日 教育委員会規則第6号
平成7年3月30日 教育委員会規則第7号
平成16年3月16日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成19年12月26日 教育委員会規則第9号