○加古川市教育委員会公印規則

平成元年3月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校園その他の教育機関において使用する公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規則において「公印」とは、教育委員会名、教育長名、役職名等をもって発する文書に使用する印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管守者)

第4条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は、別表のとおりとする。

2 管守者は、公印の盗難、紛失、不正使用等のないように厳重に保管するとともに、常に鮮明に押印できる状態にしておかなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止の手続)

第5条 加古川市教育委員会事務分掌規則(昭和61年教育委員会規則第3号)第2条に定める課及びこれに相当する組織(以下「課等」という。)の長は、公印の新調又は改刻をしようとするときは、教育総務課長の合議を経て教育長に公印新調(改刻)申請書(様式第1号)を提出して承認を受けなければならない。

2 管守者は、公印が磨滅、破損等により使用に耐えなくなったとき、又はその他の理由により使用しなくなったときは、教育総務課長の合議を経て教育長に公印廃止申請書(様式第2号)を提出して承認を受けるとともに、不用となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。

3 教育総務課長は、前項の規定により引き継いだ公印を廃棄するときは、裁断又は焼却しなければならない。

(公印台帳)

第6条 教育総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の押印手続)

第7条 公印を押印しようとする者は、押印を必要とする文書及び決裁済文書を公印の管守者に提示しなければならない。

2 管守者は、提示を受けた押印を必要とする文書及び決裁済文書を審査、照合し、その適正なことを確認した後でなければ押印させてはならない。

(公印の省略)

第8条 教育委員会内部において発送する文書その他文書の性質及び内容により押印を要しないものについては、公印の押印を省略することができる。

(公印の印影印刷)

第9条 一定の字句又は内容の定まった文書等で大量に公印の押印を必要とする場合は、当該公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする課等の長は、教育総務課長に印影印刷承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷した課等の長は、当該印影を印刷した文書の保管及びその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の電子印影)

第10条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合は、電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子印影」という。)を公印の押印に代えて使用することができる。

2 前項の規定により電子印影を使用しようとする課等の長は、教育総務課長に電子印影使用承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により電子印影を使用する課等の長は、当該電子印影の改ざんその他不正使用がないように必要な措置を講じなければならない。

4 電子印影を使用する課等の長は、当該電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその電子印影を消去し、電子印影使用廃止届(様式第6号)を教育総務課長に提出しなければならない。

(公印の事故報告)

第11条 管守者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第7号)により教育総務課長の合議を経て教育長に届け出なければならない。

(公印の調査等)

第12条 教育総務課長は、必要があると認めるときは、公印の保管その他必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則に基づく公印とみなす。

3 この規則施行の際、現に公印の印影を印刷しているものは、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成9年3月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 旧教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第4条の規定による改正前の加古川市教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は、なお効力を有する。

(平成29年12月19日教委規則第7号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

書体

寸法

(m/m)

使用区分

個数

管守者

兵庫県加古川市教育委員会印

てん書

方36

教育委員会をもってする事務

1

教育総務課長

れい書

方24

教育委員会をもってする事務

1

教育総務課長

れい書

方30

教職員人事事務

1

学校教育課長

れい書

方24

教職員人事事務

1

学校教育課長

れい書

方18

就学事務

1

学務課長

兵庫県加古川市教育長印

てん書

方24

教育長名をもってする事務

1

教育総務課長

れい書

方21

教育長名をもってする事務

1

教育総務課長

れい書

方24

教職員人事事務

1

学校教育課長

れい書

方21

文化財事務

1

文化財調査研究センター所長

兵庫県加古川市教育長職務代行者印

れい書

方21

教育長職務代行者名をもってする事務

1

教育総務課長

教育機関印

れい書

方24

教育機関名をもってする事務

1

教育機関の長

教育機関の長印

れい書

方21

教育機関の長名をもってする事務

1

教育機関の長

学校印

てん書

方24

学校名をもってする事務

各1

各校長

てん書

方45

卒業証書

各1

各校長

校長印

てん書

方21

校長名をもってする事務

各1

各校長

幼稚園印

てん書

方30

幼稚園名をもってする事務

各1

各幼稚園長

幼稚園長印

てん書

方21

幼稚園長名をもってする事務

各1

各幼稚園長

様式第1号から様式第7号まで 〔省略〕

加古川市教育委員会公印規則

平成元年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成30年2月1日施行)