○加古川市教育委員会電子計算機処理データ保護管理規程

昭和56年10月1日

教育委員会規程第1号

加古川市教育委員会の電子計算機処理に係るデータ保護については、市長の事務部局の加古川市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(昭和56年訓令甲第16号)を準用する。この場合において、第4条第2項中「企画部長」とあるのは「教育総務部長」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

加古川市教育委員会電子計算機処理データ保護管理規程

昭和56年10月1日 教育委員会規程第1号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年10月1日 教育委員会規程第1号
平成7年3月30日 教育委員会規程第1号