○加古川市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和38年1月15日

教育委員会規則第3号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(2) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(3) 人事の一般方針を定めること。

(4) 校長及び教頭の任免その他の進退についての内申に関すること。

(5) 教職員の分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職(同項第1号に該当する場合に限る。)を除く。第7号において同じ。)及び懲戒の内申に関すること。

(6) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免に関すること。

(7) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の分限並びに懲戒に関すること。

(8) 社会教育委員その他の法令に基づく委員を委嘱すること。

(9) 教科書の採択に関すること。

(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(11) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。

(13) 教育施設の建設計画に関すること。

(14) 校長及び教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学校の校区を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 請願争訟等に関すること。

(17) 職員団体その他各種団体との重要な交渉を行うこと。

(18) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(19) 法第27条及び第29条に規定する意見の申出に関すること。

第2条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、教育委員会に付議することができる。

第3条 教育長は緊急やむを得ないときは、第1条の規定にかかわらず、教育委員会の議決を経ることなく同条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合においては、教育長はすみやかに教育委員会に報告して、その承認を受けなければならない。

第4条 教育長は、委任された事務のうち重要なものの管理及び執行の状況について、次の会議において教育委員会に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育長専決等に関する規則(昭和26年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和44年9月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月10日から適用する。

(平成11年3月30日教委規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 旧教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第3条の規定による改正前の加古川市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なお効力を有する。

(平成29年3月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

加古川市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和38年1月15日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年1月15日 教育委員会規則第3号
昭和44年9月16日 教育委員会規則第1号
平成11年3月30日 教育委員会規則第15号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年3月2日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号