○加古川市教育委員会公告式規則
昭和63年3月5日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、加古川市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める規則(以下「規則」という。)その他規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)及びこれら以外の文書で公示を要するもの(以下「告示等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、委員会の会議において議決をした日から起算して20日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入して、委員会印を押さなければならない。
3 規則の公布は、加古川市役所前の掲示場に掲示して行う。
(規程の公表)
第3条 前条の規定は、規程の公表について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第5条 規則及び規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(加古川市教育委員会公告式の廃止)
2 加古川市教育委員会公告式(昭和26年教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 旧教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第2条の規定による改正前の加古川市教育委員会公告式規則の規定は、なお効力を有する。
附則(平成30年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。