○加古川市教育委員会会議規則

昭和63年3月5日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、加古川市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

(会議の招集等)

第3条 会議の招集は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 会議招集後において、教育長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付することができる。

3 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

4 教育長は、議事に関し必要あるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(会議の公開)

第4条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項の審議又は報告については、法第14条第7項ただし書の規定により、非公開とすることができる。

(1) 議会の議決を経るべき事件の議案についての市長への意見の申出に関する事項

(2) 職員の任免その他の身分取扱いに関する事項

(3) 訴訟又は審査請求に関する事項

(4) その他傍聴を認めることにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項

(開会及び閉会)

第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 議事

(4) 教育長の報告

(5) その他

(6) 閉会

(発言)

第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

(動議の提出)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮つてこれを議題としなければならない。

(採決)

第9条 教育長は、会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、採決しなければならない。

2 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮つて投票により採決することができる。

(修正の動議)

第10条 修正の動議は、原案に先立つて可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議録の作成)

第11条 教育長は、委員会の事務局の職員に会議録を作成させるものとする。

2 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

3 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1人が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第12条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、非公開の議事に関しては記載しないことができる。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 会議に出席した職員の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の要旨

(6) 議決事項

(7) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

(会議録の公表)

第12条の2 会議録は、公表する。ただし、第4条ただし書の規定により非公開とした事件に係る部分については、この限りでない。

(請願)

第13条 委員会に請願しようとする者は、その趣旨並びに請願者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した文書(以下「請願書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により請願書を受理したときは、教育長はこれを会議に付し、審議を行い、その結果を請願者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により委員会に対して請願書を提出した者は、委員会が許可したときは、教育長が定めた時間内において、請願に関して陳述することができる。

(陳情)

第13条の2 教育長は、陳情書その他のもので、その内容が請願に適合するものと認めたときは、請願の例により、これを処理することができる。

(傍聴の許可)

第14条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第15条 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することはできない。

(1) 会議及び他の傍聴人の迷惑になると認められる者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人数の制限)

第16条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第17条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) テープレコーダー、写真機等を使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第18条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて決定する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(加古川市教育委員会会議規則等の廃止)

2 加古川市教育委員会会議規則(昭和36年教育委員会規則第1号)及び加古川市教育委員会傍聴人規則(昭和26年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成12年2月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第1条の規定による改正前の加古川市教育委員会会議規則の規定は、なお効力を有する。

(令和3年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市教育委員会会議規則

昭和63年3月5日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)