○加古川市予防接種手数料条例

昭和36年3月3日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、予防接種手数料について必要な事項を定める。

(手数料)

第2条 予防接種の手数料は、市長が予防上必要があると認め又は勧奨により行う予防接種に限り徴収する。

第3条 前条の手数料は、すべて実費とする。

2 前項の実費とは、ワクチン費、材料費及び予防接種を行うために雇上げた医師、看護師等に支払う経費の単価計算により算出した額

(手数料の減免)

第4条 第2条の予防接種を受けた者又はその保護者が次に掲げる事項に該当するときは、手数料を減免することができる。

(1) 接種年度に市民税を課せられていない者(実施時期における生活保護法による被保護者を含む。)は、全額免除

(2) 義務教育を終了するまでの者については、全額免除

2 前項に定めるもののほか、市長において特別の理由があると認めたときは手数料を減額し、若しくは免除することができる。

(徴収方法)

第5条 手数料は、すべて接種の際、予防接種を受けた者又はその保護者からこれを徴収する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第22号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年10月11日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

加古川市予防接種手数料条例

昭和36年3月3日 条例第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和36年3月3日 条例第9号
昭和43年4月1日 条例第22号
昭和50年10月11日 条例第40号
平成14年3月29日 条例第11号