○加古川市屋外広告物許可等手数料条例

平成12年3月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定により加古川市の事務となった屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の規定による許可等に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 市は、屋外広告物条例の規定による許可又は当該許可の更新を受けようとする者から、別表に掲げる手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

広告物の区分

単位

金額

備考

はり紙・はり札

100枚につき

300円

100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。

看板並びに広告板及び広告塔によるもの

5平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

1,000円

ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

2,000円

10平方メートル以上のもの

1枚又は1基につき

3,000円。ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに1,000円を加算した額とする。

アーチによるもの

1基につき

4,000円

 

宣伝車

1台につき

2,000円

 

アドバルーン

1個につき

800円

 

電柱・街灯利用広告物

1個につき

300円

 

標識利用広告物

1個につき

300円

 

車体利用広告物

3平方メートル以下のもの

1個又は1枚につき

300円。ただし、車1台につき合計金額が2,000円を超える場合は、2,000円とする。

一体のものとして連続してはり付けられたものは、1つの広告物として面積を算定する。

3平方メートルを超えるもの

申請ごとに車1台につき

2,000円

広告幕

1枚につき

300円

 

立看板

1個につき

300円

 

のぼり・旗

1個につき

300円

 

その他の広告物

1枚、1基又は1個につき

300円

 

加古川市屋外広告物許可等手数料条例

平成12年3月30日 条例第31号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第39号
平成15年9月30日 条例第27号