○加古川市犬の登録等手数料条例

平成12年3月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)に基づく登録等に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 市は、法に基づく登録等をしようとする者から別表に掲げる手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

金額

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

加古川市犬の登録等手数料条例

平成12年3月30日 条例第27号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第27号