○加古川市鳥獣飼養等手数料条例

平成12年3月30日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)本則の表67の3の部の規定により加古川市の事務となった鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の規定による鳥獣飼養等に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 市は、法第19条の規定による登録票の交付又はその更新若しくは再交付を受けようとする者から、手数料として3,400円を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特別に理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第23号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成27年3月30日条例第16号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

加古川市鳥獣飼養等手数料条例

平成12年3月30日 条例第26号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第26号
平成15年3月31日 条例第23号
平成27年3月30日 条例第16号