○加古川市行政財産の使用許可に関する使用料条例

昭和44年10月3日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、加古川市行政財産の使用許可に係る使用料に関し、法令又は他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可する場合の使用料)

第2条 行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用許可する場合の使用料は、1月当たりの額により算出するものとし、財産の種類に応じ次の各号により算出した額を基準とし、かつ収益性、立地若しくは居住の条件その他の事情を考慮して、各行政財産につき市長、公営企業管理者又は教育委員会(以下「財産管理者」という。)が決定する。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の適正な価格に1,000分の5を乗じて得た額。ただし、電柱、電線、看板、地下埋設物その他これらに類する工作物又は物件を設置するために土地を使用させる場合には、加古川市道路占用料徴収条例(昭和34年条例第4号)第2条に規定する占用料に相当する額

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の7を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

(日割計算)

第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条及び前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

(使用料の減免)

第5条 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、火災等の災害のため、当該財産の使用の目的に供し難いと認めるとき。

(4) 前3号のほか、特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、財産管理者が特別の事由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し又は分割して納付させることができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の事由があると認めるときは、財産管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、財産管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けて行政財産を使用しているものに係る使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加古川市行政財産の使用許可に関する使用料条例

昭和44年10月3日 条例第38号

(平成29年4月1日施行)