○加古川市市税条例施行規則
平成6年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市市税条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の納付又は納入の方法)
第2条 納税者又は特別徴収義務者が、徴収金を納付し、又は納入しようとするときは、納付書又は納入書に徴収金を添えて、本市指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納付し、又は納入しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、当該徴収金について会計管理者、収納権限を有する出納員又は分任出納員に納付し、又は納入することができる。
2 前項の規定にかかわらず、徴収金については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(当該徴収金に係る納付又は納入に関する事務を行うものに限る。)に納付若しくは納入を委託し、又は同法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(当該徴収金の収納に関する事務の委託を受けたものに限る。)に納付し、若しくは納入することができる。
(相続人の代表者の届出)
第3条 相続人が2人以上ある場合は、これらの相続人は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の2の規定による相続人の代表者の届出を、相続の開始があった日から起算して3月以内にしなければならない。ただし、利害関係その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(送達場所等の変更の届出)
第4条 納税通知書その他の書類の送達に必要な事項に変更があったときは、当該納税義務者、特別徴収義務者、納税義務承継人又は納税管理人若しくは法律上納税事務を処理すべき責めを負う者は、変更に係る新旧事項を直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地及び名称
(2) 納期限の延長を受けようとする徴収金の年度、期別、税目、法定納期限、延長を求める納期限及び金額
(3) 提出期限の延長を受けようとする書類の名称、法定提出期限及び延長を求める提出期限
(4) 期限の延長を求める理由並びにその発生及び終了の日
2 申請者は、市長の請求があった場合は、前項第4号の事項を証明しなければならない。
3 市長は、期限を延長したときは、申請書の写しにその旨を記載して申請者に交付するものとする。期限を延長しないときも、また同様とする。
第6条 削除
(差押解除の手続)
第7条 条例第12条の2第2項の規定により、差押財産の解除を申請しようとする者(以下本条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地及び名称
(2) 差押財産に係る徴収金の年度、期別、税目、納期限及び金額
(3) 差押の解除を受けようとする差押財産の名称、数量及び差押年月日
(4) その他必要と認められる事項
2 市長は、解除を決定したときは、申請書の写しにその旨を記載して申請者に交付するものとする。解除を認めないときも、また同様とする。
(1) 再委託をする銀行(以下本条において「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用し、再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、かつ、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した先日付の特定線引小切手(以下本条において「先日付特定線引小切手」という。)で、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、加古川市長を受取人とする記名式のもの
(2) 先日付特定線引小切手で振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が加古川市長の取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、加古川市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載をしたもの
(4) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が加古川市長の取立てのための裏書をしたもの
(5) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする小切手、約束手形又は為替手形で、前各号に掲げる要件を備えたもののうち、再委託銀行を通じて取り立てることのできるもの
(納付又は納入の委託の取扱い)
第9条 徴税吏員は、条例第14条の規定により提供を受けた有価証券の取立てによって納付又は納入を完了したときは、当該徴収金に係る領収書を委託者に送付するものとする。
2 徴税吏員は、前項の有価証券の取立てができないときは、その旨を委託者に書面で通知するとともに当該有価証券を返還するものとする。
3 前2項の規定により徴税吏員が領収書を送付し又は通知したときは、既に交付された納付又は納入に係る受託証書は、以後その効力を失う。この場合において、徴税吏員は、当該受託証書の返還を求めることができる。
(過誤納金還付請求書の提出を必要としない場合)
第9条の2 条例第15条第4項ただし書の規則で定める場合は、過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとする者が個人市民税(普通徴収に係るものに限る。)、固定資産税、軽自動車税種別割及び都市計画税を口座振替の方法により納付するための口座を登録している場合とする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第9条の3 条例第26条の7第1項第1号に規定する市長が別に定めるものは、次の各号に掲げる寄附金の区分に応じ、当該各号に定める寄附金とする。
(1) 条例第26条の7第1項第1号ア、ウ及びエに掲げる寄附金 市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
(2) 条例第26条の7第1項第1号イに掲げる寄附金 次のいずれかに該当する独立行政法人に対する寄附金
ア 市内に主たる事務所を有する独立行政法人
イ 市外に主たる事務所を有する独立行政法人であって、市内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校(以下「学校等」という。)を設置するもの
(3) 条例第26条の7第1項第1号オ、キ及びクに掲げる寄附金 市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3第1項第1号に掲げるものに限る。)
(4) 条例第26条の7第1項第1号カに掲げる寄附金 次のいずれかに該当する法人に対する寄附金
ア 市内に主たる事務所を有する法人
イ 市外に主たる事務所を有する法人であって、市内に学校等を設置するもの
(5) 条例第26条の7第1項第1号コに掲げる寄附金 市内に主たる事務所を有する租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する認定特定非営利活動法人等に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金
(給与所得者に対する市民税で特別徴収の方法によらない者)
第10条 次に掲げる者に対する市民税は、普通徴収の方法によって徴収する。
(1) 年金、恩給その他支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者
(2) 外国航路を航行する船舶の乗組員で1月を超える期間以上乗船することとなるため慣行として不定期にその給与の支払を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別徴収が著しく困難であると認められる者
(同一の納税義務者について特別徴収義務者が2以上ある場合の徴収方法)
第11条 市長は、同一の納税義務者について特別徴収義務者が2以上ある場合においては、1の特別徴収義務者に特別徴収税額の全部を徴収させるものとする。ただし、その全部を1の特別徴収義務者から徴収させることが困難と認められる場合には、各特別徴収義務者が当該年中にそれぞれ支払うべき給与の額に按分してこれをこれらの者に徴収させることができる。
(特別徴収に係る納入金を払い込むべき金融機関の指定)
第11条の2 法第321条の5第4項(同法第328条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により、市が指定する金融機関は、次に掲げるものとする。
(1) 株式会社みずほ銀行本支店
(2) 株式会社三菱UFJ銀行本支店
(市民税の納期変更の手続)
第13条 市長は、条例第39条第2項の規定により、別に納期を定めた場合は、これを公示しなければならない。
(市民税の減免)
第13条の2 条例第50条第1項の表第1号のこれに準ずる者として認められるものは、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人生活保護通知」という。)に基づく生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に係る生活保護の措置を受けているものをいう。
(市民税の減免決定の手続)
第14条 市長は、条例第50条の規定により、市民税の減免の申請をした者に対する処分を決定した場合においては、税額変更通知書又は減免申請却下通知書により当該納税義務者に通知しなければならない。
(償却資産の非課税及び課税標準の特例に関する申告の手続)
第15条 法第348条及び法附則第14条の規定による非課税又は法第349条の3及び法附則第15条の規定による課税標準の特例の適用がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、償却資産の非課税又は課税標準の特例に関する申告書を市長に提出しなければならない。
(固定資産税の納期変更の手続)
第16条 市長は、条例第63条第2項の規定により、別に納期を定めた場合は、これを公示しなければならない。
(固定資産税の減免)
第16条の2 条例第67条第1項第1号のこれに準ずる者として認められるものは、外国人生活保護通知に基づく生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に係る生活保護の措置を受けているものをいう。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者及びこれに準ずる者として認められるものの所有する固定資産 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分(当該事由が消滅した日以後に納期の末日が到来する納期分は除く。)の全額(当該固定資産を共有して所有する場合にあっては、当該扶助を受けるものが所有する持ち分に応じた額)
(2) 市の全部又は一部にわたる災害(以下本条において「災害」という。)又は天候の不順により収穫皆無となった田畑 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までにあるときは、その日の属する年度の翌年度の納期分を含む。次号において同じ。)の全額
(3) 災害によって滅失又は甚大な損害を受けた固定資産 次の区分による
ア 土地に係るもの
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の全額 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の10分の8に相当する額 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の10分の6に相当する額 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の10分の4に相当する額 |
イ 家屋に係るもの
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
損害の程度が10分の5以上のとき | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の全額 |
損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の10分の5に相当する額 |
損害の程度が10分の1以上10分の2未満のとき、又は居住用家屋の損害の程度が床上浸水のとき(損害の程度が10分の2以上のときを除く。) | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の10分の2に相当する額 |
ウ 償却資産に係るもの
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により償却資産の原型をとどめないとき、又は修理不能のとき | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の10分の8に相当する額 |
使用の目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の10分の6に相当する額 |
使用目的を損じ、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する納期分の10分の4に相当する額 |
ア 公共事業(市が施行した事業に限る。)によって買収され、売買契約等が完了した固定資産で、当該賦課期日以降に到来する最初の3月31日までに所有権の移転登記が完了する土地又は使用収益されていない家屋
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による届出を行っている認可外保育施設で、直接保育の用に供する家屋
ウ 加古川市文化財の保護に関する条例(昭和37年条例第8号)第3条第1項に規定する指定文化財である家屋
エ 専ら町内会又は自治会の活動に使用する集会所及びその土地(当該集会所の建設工事を着工している土地を含み、法第352条の2の規定の適用を受けている場合を除く。)
オ 町内会又は自治会その他の地域団体が管理し、地域住民の公益の用に供する公園、運動場、墓地参拝者用駐車場及びごみ集積場並びに倉庫等及びその土地(法第352条の2の規定の適用を受けている場合を除く。)
カ 法第348条第2項各号に掲げる保育施設又は福祉施設の用に供するための家屋の建設予定地(当該家屋の建設工事を着工しているものに限る。)
キ 地域で広く親しまれ、守られている観音堂、地蔵堂、稲荷堂又は記念碑の敷地
(2) 賦課期日後に法第348条第2項各号に掲げる保育施設又は福祉施設の用に供する土地及び家屋(有料で貸与しているもの及び当該固定資産の利用者から光熱水費等管理費に相当する額を超える対価を徴収しているものを除く。) 申請日以後に納期の末日が到来する納期分の全額
(3) 総務省から減免適用についての通達、通知又は内かん等があったもので、公益上の事由から市長が減免の必要があると認める固定資産 市長が必要と認める額
4 前項各号に掲げるもののほか、公益上その他の事由により市長において特に必要があると認めるものについては、市長が必要と認める額を減免する。
(固定資産税の減免申請書の提出の免除)
第16条の3 市長は、当該年度の前年度において前条第2項第1号又は第3項第1号ウからオまで若しくはキに掲げる固定資産に係る固定資産税の減免の措置を受けた者について、当該年度において引き続き当該減免の措置を受けた理由に変更がないことを確認したときは、条例第67条第3項ただし書の規定により当該年度に係る減免申請書その他の書類の提出を免除する。
(固定資産税の減免決定の手続)
第17条 市長は、条例第67条の規定により、固定資産税の減免の申請をした者に対する処分を決定した場合においては、速やかに当該納税義務者に通知するものとする。
(地籍図等の整備)
第18条 条例第69条に規定する固定資産の評価に関して必要な資料は、次のとおりとし、逐次これを整備するものとする。
(1) 地番ごとに土地の区画、地目、地積等を記入した地籍図。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)により地籍調査が完了した地域にあっては、この調査結果
(2) 地目の別(宅地にあっては、用途の別)を記入した土地使用図
(3) 家屋について、間取り等を記入した家屋見取図
(原動機付自転車の試乗標識)
第19条 条例第78条第2号に規定するもののうち、原動機付自転車については、試乗標識を付さなければならない。
2 前項の試乗標識は、原動機付自転車の販売業者で種別割を課せられる原動機付自転車を所有するものに対し、1業者ごとに2枚以内を交付する。
3 原動機付自転車の試乗標識の交付を受けようとする者は、原動機付自転車試乗標識交付申請書を市長に提出しなければならない。
4 第1項の試乗標識の有効期間は、交付の日から1年とする。
5 原動機付自転車の試乗標識の交付を受けた者が、当該試乗標識の交付を受くべき要件を欠くこととなった場合は、直ちに当該試乗標識を返納しなければならない。
6 原動機付自転車の試乗標識は、売買し、貸借し、その他不正に使用してはならない。
(身体障害者等に対する種別割の減免決定の手続)
第20条 市長は、条例第87条第1項第1号の規定により、種別割の減免の申請をした者に対する処分を決定した場合においては、同条第2項の身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳にその旨を記載するものとする。
(特別土地保有税の減免決定の手続)
第21条 市長は、条例第110条の12の規定により、特別土地保有税の減免の申請をした者に対する処分を決定した場合においては、速やかに当該納税義務者に通知するものとする。
(検税吏員)
第22条 市税に関する犯則事件について、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務は、検税吏員(徴税吏員のうちから市長が指定した者をいう。)が行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(加古川市市税条例施行規則の廃止)
2 加古川市市税条例施行規則(昭和33年規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現になされた処分、申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた処分、申請その他の手続とみなす。
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の対象となる指定行事)
5 条例附則第19条に規定する市長が指定するものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事とする。
附則(平成7年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第16条の2の規定は平成7年1月17日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の加古川市市税条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の加古川市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(市民税に関する規定の適用)
3 平成7年度分の個人の市民税に限り、新規則様式第16号(その2)及び様式第17号(その2)の適用については、新規則様式第16号(その2)及び様式第17号(その2)中「算出所得割額④」とあるのは「特別減税前所得割額④」と、「税額控除等⑤」とあるのは「特別減税額⑤」とする。
附則(平成7年12月22日規則第40号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正前の加古川市市税条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の加古川市市税条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成10年3月31日規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第36号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第45号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第39号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第1号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された帳票でこの規則施行の際現に在庫しているものについては、この規則により作成されたものとみなし、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年11月28日規則第57号)
この規則中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月30日規則第27号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月15日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、当分の間、この規則による改正前の加古川市市税条例施行規則様式第36号を使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第35号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第42号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、様式第27号の改正規定は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第29号)
この規則は、平成22年12月20日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第27号の項から第27号の4の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第55号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の加古川市市税条例施行規則様式第27号の4の規定は、平成28年4月1日以後に改修される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成28年8月24日規則第54号)
この規則は、平成28年8月29日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表第15号の項の改正規定、同表第19号の項の改正規定(「法人市民税更正(決定)通知書」を「法人市民税更正通知書」に改める部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定並びに同表第21号の項及び第22号の2の項の改正規定を除く。)は公布の日から、様式第14号の改正規定は平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第35号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(市民税の特別徴収に係る納入金の収納金融機関等を指定する規則の廃止)
第2条 市民税の特別徴収に係る納入金の収納金融機関等を指定する規則(昭和49年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成31年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、様式第1号(その5)及び様式第6号(その4)の改正規定は、公布の日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市市税条例施行規則第16条の2第2項及び第3項並びに第16条の3の規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成30年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(市民税に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の加古川市市税条例施行規則様式第20号による帳票で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市市税条例施行規則第19条第2項及び第20条の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項、様式第12号、様式第19号、様式第19号の2、様式第23号及び様式第40号の改正規定は、公布の日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の加古川市市税条例施行規則様式第1号(その3)による帳票で、現に残存するものは、なお使用することができる。
3 この規則による改正後の加古川市市税条例施行規則様式第39号の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中加古川市市税条例施行規則様式第20号の改正規定 令和3年1月1日
(2) 第1条中加古川市市税条例施行規則別表に1項を加える改正規定及び様式第40号の次に1様式を加える改正規定 令和3年4月1日
(3) 第2条の規定 令和3年10月1日
(市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の加古川市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定は、所得割の納税義務者が令和2年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
3 新規則第16条の2第2項第3号イの表の規定は、令和2年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和元年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市市税条例施行規則附則第5項の規定は、所得割の納税義務者が令和2年4月27日以後に支出する寄附金について適用する。
附則(令和3年2月26日規則第1号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定(「附則第62条」を「附則第64条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第1号)
この規則は、令和4年2月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第37号の項の次に1項を加える改正規定及び様式第37号の次に1様式を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月28日規則第48号)
この規則は、令和5年8月14日から施行する。
附則(令和6年3月30日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
様式番号 | 名称 | 根拠法令 |
第1号 | 納付書 | |
第2号 | 納入書 | |
第3号 | 徴税吏員証 | |
第4号 | 検税吏員証 | |
第5号 | 市税滞納者財産差押証票 | |
第6号 | 納税通知書 | |
第7号 | 督促状 | 法第329条等 |
第8号 | 納期限変更告知書 | |
第9号 | 納付(納入)受託証書 | |
第10号 | 過誤納金等還付通知書 | |
第11号 | 過誤納金等充当通知書 | |
第12号 | 過誤納金等還付請求書兼領収書 | |
第13号 | 納税管理人申告書兼承認申請書 | |
第13号の2 | 納税管理人を定めないことについての認定申請書 | |
第14号 | 相続人代表者指定(変更)届 | 規則第3条 |
第15号 | 市民税・県民税税額変更通知書 | 法第321条の2第1項等 |
第16号 | 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項、条例第45条 |
第17号 | 特別徴収税額の納期の特例承認申請書 | 法第321条の5の2第1項及び第328条の5第3項 |
第17号の2 | 特別徴収税額の納期の特例承認通知書 | 〃 |
第17号の3 | 特別徴収税額の納期の特例却下通知書 | 〃 |
第17号の4 | 特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書 | 法第321条の5の2第2項及び第328条の5第3項 |
第17号の5 | 特別徴収税額の納期の特例承認取消通知書 | 〃 |
第18号 | 法人市民税納付書 | |
第19号 | 法人市民税更正通知書 | 法第20条の9の3第4項及び第321条の11第4項 |
第19号の2 | 法人市民税決定通知書 | 法第20条の9の3第4項及び第321条の11第4項 |
第20号 | 市民税・県民税減免申請書 | |
第21号 | 法人市民税減免申請書 | 〃 |
第22号 | 市民税・県民税減免申請却下通知書 | 規則第14条 |
第22号の2 | 法人市民税減免申請却下通知書 | 規則第14条 |
第23号 | 市民税・県民税納入申告書 | |
第24号 | 固定資産税都市計画税非課税申告書 | 条例第52条及び規則第15条 |
第25号 | 償却資産に係る課税標準の特例適用申告書 | 規則第15条 |
第25号の2 | 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告 | 法附則第63条第2項 |
第26号 | 固定資産税都市計画税更正(決定)通知書 | 法第368条第1項等 |
第27号 | 新築住宅に対する固定資産税減額申告書 | 条例附則第4条の7第1項から第5項まで |
第27号の2 | 住宅耐震改修に対する固定資産税減額申告書 | |
第27号の3 | 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書 | |
第27号の4 | 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書 | |
第27号の5 | 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 | |
第27号の6 | 要安全確認計画記載建築物等耐震改修に対する固定資産税減額申告書 | |
第28号 | 固定資産税都市計画税減免申請書 | |
第28号の2 | 固定資産現所有者申告書 | |
第29号 | 固定資産評価員証 | |
第30号 | 固定資産評価補助員証 | |
第31号 削除 |
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第32号 削除 |
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第33号 削除 |
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第34号 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造改造車・その他) | |
第35号 | 軽自動車税(種別割)減免申請書 | |
第36号 | 原動機付自転車・小型特殊自動車登録票 | |
第37号 | 原動機付自転車標識(ひながた) | |
第37号の2 | 特定小型原動機付自転車標識(ひながた) | |
第38号 | 小型特殊自動車標識(ひながた) | |
第39号 | 軽自動車税(種別割)納税証明書 | |
第40号 | 原動機付自転車試乗標識交付申請書 | 規則第19条 |
第41号 | 入湯税納入申告書 | |
第42号 | 入湯税経営申告書 |
様式第1号から様式第42号まで〔省略〕