○加古川市国民健康保険事業基金条例
平成3年9月30日
条例第16号
(設置)
第1条 加古川市国民健康保険事業の財政調整を図り、事業の健全な運営に資するため、加古川市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、加古川市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。