○加古川市日光山墓園管理基金条例
昭和63年9月30日
条例第17号
(設置)
第1条 加古川市日光山墓園(以下「墓園」という。)の管理の資金に充てるため、加古川市日光山墓園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 墓園の永代管理料として収納する額
(2) 市民等が基金への積立てを指定した寄附金額
(3) 基金の運用から生ずる収益額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、加古川市公園墓地造成事業特別会計に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金設置の目的を達するため、必要があると認めるときは、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。