○加古川市財産区基金条例

昭和40年4月1日

条例第16号

(設置)

第1条 財産区の財源を積み立てるため、基金を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、当該年度において歳計に剰余があるときに、予算をもつて定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、市への貸付、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 管理者が、財産区住民の福祉の増進もしくは、公益上必要と認める事業に要する経費に充てるとき

(2) 財産区財産又は公の施設の管理に要する経費に充てるとき

(3) 管理会に要する経費に充てるとき

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

加古川市財産区基金条例

昭和40年4月1日 条例第16号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第16号