○加古川市財産区基金条例
昭和40年4月1日
条例第16号
(設置)
第1条 財産区の財源を積み立てるため、基金を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、当該年度において歳計に剰余があるときに、予算をもつて定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、市への貸付、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 管理者が、財産区住民の福祉の増進もしくは、公益上必要と認める事業に要する経費に充てるとき
(2) 財産区財産又は公の施設の管理に要する経費に充てるとき
(3) 管理会に要する経費に充てるとき
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。