○加古川市福祉コミユニテイ基金条例
昭和58年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 福祉コミユニテイの形成及び発展に係る事業を推進するため、加古川市福祉コミユニテイ条例(昭和57年条例第22号。以下「条例」という。)第53条第1項の規定により、加古川市福祉コミユニテイ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 市民又は事業者が基金への積立てを指定した寄附金額
(2) 市の積立金額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める寄附金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
2 前項の収益は、福祉コミユニテイの形成及び発展に係る事業を推進するための経費に充てるものとする。ただし、条例第53条第2項第2号に規定する市の積立金とすることを妨げない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金設置の目的を達するため、必要があると認めるときは、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。