○加古川市財政調整基金条例
昭和45年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 将来にわたる財政の健全な運営に資するため、加古川市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎会計年度において歳入歳出決算上新たに生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額
(2) その他予算で定める額
2 前項第1号の額は、決算に係る翌年度中に基金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を、利息を定めて歳計現金に繰替使用し、又は確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて事業費その他の経費として運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により著しく財源が不足するとき。
(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施する必要がある大規模な土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等の経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行なう市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 加古川市財政調整基金条例(昭和39年条例第28号)は廃止する。