○加古川市貸付金の返還の免除に関する条例

平成3年12月24日

条例第23号

第1条 市長は、次に掲げる貸付金の返還を免除することができる。

(1) 地域改善対策の一環として、大学、高等学校又は各種学校等に在学し、経済的な理由により修学が困難な者に対して貸与した地域改善対策奨学資金

この条例は、公布の日から施行する。

加古川市貸付金の返還の免除に関する条例

平成3年12月24日 条例第23号

(平成3年12月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月24日 条例第23号