○加古川市財産区有財産審議委員会規則
昭和38年4月1日
規則第1号
(所掌事務)
第1条 加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年加古川市条例第1号)第1条に基づく加古川市財産区有財産審議委員会(以下「審議委員会」という。)は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 財産または公の施設の認定に関すること。
(2) 財産の処分価格評定に関すること。
(3) その他財産または公の施設の処分に関し必要な事項
(組織)
第2条 審議委員会は委員5人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は次に掲げるもののうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 市の副市長
(2) 学識経験を有するもの
2 委員の任期は2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議委員会に会長を置く。
2 会長は市の副市長を充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故あるときはあらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は会議を招集し、会議の議長となる。
2 審議委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
3 審議委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議委員会の庶務は総務部管財課で処理する。
(実施規定)
第7条 この規則で定めるもののほか審議委員会の運営について必要な事項は、審議委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第37号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。